ビデオカメラなどの録画は証拠となるのか?

このQ&Aのポイント
  • 駐車違反の証拠として、ビデオカメラの録画は証拠として採用されないことがあります。
  • 警察官の現認が必要であり、第三者の録画映像だけでは証拠としては認められない場合があります。
  • 一方、テープのビデオカメラなどは証拠として採用されることがあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

動画の証拠採用について

駐車違反の証拠として、「携帯やビデオカメラの録画は証拠となるかどうか」を警察に確認したところ、デジタルは編集されることもあるので採用出来ない(言葉を濁しながら言っていた)とのこと。 どちらかと言えばテープのビデオカメラなどは証拠採用されると言っていた。 よくテレビなんかで、ひき逃げ犯人の特定にコンビニなんかのカメラを確認していますが、これもデジタルだと思うのですが、違いがあるのか疑問に思っています。 質問 ビデオカメラなどの録画は証拠とはならないのでしょうか? 基本的には警察官の現認が必要と言っていたのですが、第三者では駄目なのでしょうか? ※駐車違反には、放置と駐車がありますが、どちらにしても五分を超えて止めると違反になるので、連続五分を超えて録画していれば、それを証拠として駐車違反の取り締まりをするのか、と警察に聞きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

結局のところ、「捏造の可能性が高いかどうか」と「重大事件かどうか」です。 個人が駐車違反を撮影する場合、 分割・挿入という簡単な編集で駐車時間が長いように見せることは出来ますから、 それを採用することはまずありません。 しかし防犯カメラの場合、「本来店内にいなかったはずの人が写ってるように捏造する」というのは相当大変な作業ですよね。 そこまでするとは考えにくいので、採用されることが多いです。 で、重大事件の場合は捜査で他にも証拠をたくさん集めますから、「そのうちの一つ」として証拠採用されやすいですが、 駐車違反程度だとそこまで時間をかけて捜査するわけにもいかず一つの証拠がすべてになるので、それを採用するわけにはいかなくなるわけです。 だから特殊なケースでは、 「youtubeに投稿されたスピード違反運転動画を証拠に逮捕した」 というものもあります。 スピード違反は駐車違反より罪が重い刑事罰であることと、 「運転者目線でのスピード違反動画」は他人が捏造することは考えにくいですから、 それを証拠として採用し、逮捕に踏み切ったということです。

jinnjinn2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> どちらかと言えばテープのビデオカメラなどは証拠採用されると言っていた。 例えば違法駐車によって損害を被ったなんかを主張しての民事裁判なんかでの証拠としてとかの話では。 そういう事を根拠に、交通取り締まりされた事例ってのは無いと思いますが。 YouTubeでの速度違反の件は、違反行為をアップロードして同様の行為を煽るとかって事で、重要視した結果でしょうし。 いわゆる切符を切る行政処分ではなく、いきなり逮捕って措置ですし。 社会的影響って事を考慮するのなら、質問者さんのいう駐車違反が、連日、公道の真ん中だとかの非常に迷惑になる場所への長時間の駐車で、渋滞なんかも発生しているとかって事なら、速やかに対処されるような可能性はあります。 とはいえ、映像を根拠に逮捕でなく、現場を取締って形でしょうが。 > 駐車違反の証拠として、 > ひき逃げ犯人の特定にコンビニなんかのカメラを確認していますが、 証拠としての違いだと、客観性があるかどうかとか。 特定の車両を狙い撃ちしたような撮影だと、その前後に同様に車は停まっていなかったの?とかの取締の公正性が問題になるかも知れません。 固定したカメラの映像で、継続的に違法駐車が繰り返されているとかであれば、上記と同様に取締なんかを実施する対処は可能かも。 > 基本的には警察官の現認が必要と言っていたのですが、第三者では駄目なのでしょうか? 民間で実施している駐車違反の取り締まりについても、一定の条件、資格を満たした二人組で、一定の手順での取締です。 また、実際に違法駐車している車両に対して「放置車両確認商標」の貼り付けが行われない場合、車の所有者が運転していない、盗まれた(けど返ってきた)なんて言い訳に対抗しにくくなるとか。

jinnjinn2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 警察の現認だけが証拠ってほんとですか

    警察に聞いたんですが、証拠がなくても警官の現認だけで違反キップを切れると言われました。もし裁判になった場合に警察は何を証拠として提出するのかというと、現場にいた人を探し出して証言してもらうそうです。現認だけでいいという根拠は何かたずねると道路交通法とのことでした。本当ですか?(と聞くのもなんだか変ですが)   具体的には道交法の何条が「警察の停止命令(?)」や「現認のみでOK」にあてはまるのか教えてください。

  • 違法行為のビデオを証拠として警察への通報

    近所の進入禁止区域に違法通行、違法駐車が後を絶たず、違法行為の写真やビデオを証拠として警察への通報したいと考えています。 交通違反は警察官による現場確認が必須のように聞いていますが、証拠写真・ビデオを撮っても警察は動いてくれないのでしょうか? 動いてくれるようにするにはどうすればいいでしょうか?

  • 違法の証拠ビデオの有効性

    違法の証拠ビデオの有効性 クルマ通勤してます。黄色のセンターライン(はみ出し追い越し禁止)のところで 乱暴な後続のクルマが追い越しをします。そのクルマは決まっていて、ほぼ毎日、 その違法行為を繰り返しています。頭にきたのでナンバーを控えて警察に通報 (メールで連絡)したことがあります。ちなみに私はごく常識的な運転をしています。 ところが警察からのメール回答は、 「あなたの訴えは間違いのないことだと思います。しかし、あなたのことを信用しない 訳ではありませんが、相手を嫌っている人が陥れようとして捏造の通報をしてくることも あるので、こういう場合は警察官の現認が必要となります。」 というような内容でした。私はこの回答を見て、「証拠が必要なのかな」と思い、以下のことを 考えましたが、これは有効でしょうか? 法律、または警察の考え方に詳しい方のご意見を お伺いできれば幸いです。よろしくお願い致します。 その考えとは、「違法な追い越しのビデオを撮る」というものです。クルマのダッシュボート等 にムービーを置いておき、その場面になりそうなときにあらかじめ録画ボタンを押しておく、と いうものです。これを行えば確実に「違法の証拠ビデオ」を撮影できると思います。それを 警察に提出すれば…。 警察はきちんと対応してくれるでしょうか?

  • 証拠の無い被害届

    職場の駐車場に止めてあった車のワイパーが壊されていたのですが、犯人はおもいっきり心当たりがあります(職場の人で当日喧嘩した人)。本人に追求したら「証拠は?」とかいわれ笑われたのですが、動機とちょっとした状況証拠ならあるのですが、この状態で警察に被害届なり通報なりしたら捕まえてくれるのでしょうか?正直くやしくてしかたありません。やはり防犯カメラなどの証拠や目撃者がいないと警察に相手にしてもらえないのでしょうか?本人は笑いながら「知らない」と言われました(自白する気なし)。

  • 車載カメラの証拠能力は

    友人のことですが、車載カメラを二台購入し(安かったかららしい)、一台はルームミラーに取り付け、運転席から見た状況が取れるように設置、もう一台は運転状況が取れるように設置しました。 その後、シートベルトと信号無視で二回も捕まりましたが、録画したのを見せても、そんなのは証拠にならないと切符を切られたそうです。 違反をしてなくても、警察官が違反と言えば違反なのでしょうか? 車載カメラは証拠能力ないのでしょうか? シートベルトをしていたし、信号無視もしていないし、録画内容もそれを証明しています(私も見せてもらいました)。 友人は凄まれたのでサインしたそうです。

  • 補強証拠になるかどうか

    被害の事実は補強証拠になるんでしょうか? 例えば会社の駐車場で誰かに自分の車が傷つけられて、同僚が「俺が昨日帰り際にカッターで傷つけてやった」と言った場合‥ 自白「俺が昨日帰り際にカッターで傷つけてやった」 + 被害事実=補強証拠「会社の駐車場で誰かに自分の車が傷つけられた」(車の傷の存在) ‥で警察は立件するんですか?他の人の話聞いていると被害事実は補強証拠になるならないでいろいろいわれたのですが(警察はそんなずさんな立件はしないとか) せめて車の傷口から指紋、第3者の目撃者(会社の従業員以外)、物証(防犯カメラの映像)がないと警察は実際立件しないのでしょうか?それとも状況証拠(加害者のアリバイの自白)とかがあれば十分? 傷ついた車の存在自体が補強証拠にはなりえないのでしょうか?ただの被害事実があるだけ、ということなのでしょうか? その「自白した本人自身が犯行に及んだ」ということを裏付ける(証明する)証拠が自白以外に必要だということなのでしょうか?被害の事実自体は、その自白した本人が犯行に及んだということを裏付ける補強証拠にはなりえない?ただ被害事実が存在しているだけ?なのかという趣旨の質問です。 例えば「私は人を殺しました」と犯人が述べても死体がなければ立件されないでしょうが、死体があればその死体の存在自体が補強証拠になって立件される可能性があるのか?それとも死体があってもそれ自体が犯人が犯行に及んだということを補強する証拠にならずに、他に目撃証言や物的証拠など無いと立件は無理なのか?ということです。 傷ついた車の存在、死体の存在自体が物証になったりするのか?‥そこから犯人の指紋やDNA等が検出されたものが物証になるのか?これが補強証拠?犯人がやったと推測されるものだから?補強証拠とは犯人を特定できる証拠をさすのか?

  • ハンディカムの動画取り込みについて

    私の持っているデジタルビデオカメラは、Vistaに対応してませんでした。 ソフトも・・・ そこで、デジタルビデオカメラで録画する時に使う小さいDVDを直接PCに入れて、取り込もうとしたんですが、わかりません。 Winムービーメーカーを立ち上げて、ファイル~デジタルビデオカメラからの取り込みでやってみたら、Eドライブを選び、動画のファイル 「VRO」を選び、取り込んでみました。 そしたら、最初に録画した部分、1分程度で終わっちゃいます。 他にも、どこかに「VRO」ファイルがあるのかと探しましたが無いです。 困ってます。 どなたか詳しい方、教えて下さい。

  • 交通取り締まりについて。

    一旦停止で取り締まりに遭いました。 しかし警察官と私の話は全くちがっており、一旦停止をした、しないの押し問答になりました。 警察官はバイクで現場に来ており、一人だけでした。居た場所は、運転者から見えずらいところでした。 こちらは知人と乗っており、その知人も一旦停止を行ったと主張しましたが、相手はしていないとの一点張りです。 そこまで言うのであれば、しなかった証拠を見せてほしいと願い出たところ、そんな証拠もっていない。しかし警察官が現認すれば、その違反は一人の場合でも確定だと突っぱねられました。 こんな理不尽な事が通るのかという思いでいっぱいです。人間ですから間違いもあるでしょうし、思い違いもあると思います。 しかし、警察官が現認したからといって、有無を言わせず、違反切符を切るのは正しいのでしょうか。私は絶対に納得がいかなかったので、切符にはサインしておりません。 途中で別の警官が合流してきて、否認するならすればよいが、しかし切符は切らせてもらうと言いました。 そしてその後、この結末はどうあれ、点数の2点は引かれますと言われたので、なぜですかと問うた所、刑事と行政は別なので、取り締まりの事実があれば点数は引かれるとの事。 それについても、全く納得がいきません。 まだ、停止をしたかどうかの結末もでていないし、その警察官が証拠も持っていないのに、ただ取り締まりを行ったというだけで、無条件に2点引きされるという、不利益を被るのは、どうしても納得がいかないのです。 このようなケースでは、すべてが警察官の言うとおりになってしまうのでしょうか。

  • 盗撮や盗聴で犯罪の証拠をおさえる

    ヘンタイ君は、某銭湯の女湯に隠しカメラと盗聴器を仕掛けました。目的は、自己の性欲を満たすことです。 んが、そこではカツアゲ行為が行われてました。浴室の影の所で、気の弱そうな女性に向けて、気の強そうな女性がナイフを向けて脅し、金を奪っていました。その様子を、ヘンタイ君はビデオに記録しました。 そして、被害者の救済を目的にヘンタイ君はビデオを持参し警察署に出向き告発を試みました。「銭湯でカツアゲがあったよ。コレ、証拠のビデオ。犯人の顔が写ってるよ。被害者を救ってあげて。」 すると、警察官はこう言いました。 「このビデオを、どうやって撮影したんだ。女湯にこの角度ということは、隠しカメラだろ。君は女湯を盗撮したんだな。」 こうなっちゃうのかしら?盗撮でおさえた犯罪の証拠は、証拠の効力が弱くなりますか? ヘンタイ君はカツアゲの告発の話をしているのに、警察官は盗撮に話をすり替えています。これでは困るのでは?良い警察官なら、ビデオが盗撮かどうかは置いといて、カツアゲの事件解決に意識を集中すべきかと思うのですが、ドーかしら? 盗撮は悪かもしれませんが、カツアゲの方が悪いと思う。まずはカツアゲの対処をして、その後に盗撮容疑でヘンタイ君を取り調べれば良いのでは?

  • 民間の駐車監視員による取締り

    6月から民間の駐車監視員による駐車違反の取締りが行われますが、重点取締り地域以外の駐車に対しては、どのような取り締まりになるのでしょうか? 今までどうり、警察官によるチョークを引いて10分後くらいにまた見回りに来る従来どうりの取締りで行くのか、警察による駐車即時取り締まりになるのでしょうか?