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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売商品の保証人に対しての代金請求)

販売商品の保証人に対しての代金請求

このQ&Aのポイント
  • 販売商品の保証人に対しての代金請求について
  • 商品代金の未入金により、保証人を付けて分割で支払いを約束
  • 保証人となっている会社も開店休業状態で請求が困難か

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.1

そもそも売買代金の債務を証する書面では、だれが債務者でだれが保証人としているのでしょうか。 通常、会社を借主とする場合は登記上の代表取締役が一体として書かれます。 これはあくまで会社を表記するもので、取締役個人に債務の負担を求めるものにはなりません。 ここでそれを求めたいなら最初に取締役個人の連帯保証を署名させるのが商慣習としての常識でしょう。 ご質問では保証する別の会社を書面でとったのですから、請求ができる先は「会社」しかありません。 当然今後に法的請求を行う際の訴状につける「証」は借用書面になりますので、貸金請求または未払い金の請求以外の損害賠償訴訟でも提起される予定なのでしょうか。

herospring2000
質問者

お礼

迅速なご回答いただき、感謝しております。 ありがとうございました。

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