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仕事の作業中に車に傷をつけてしまいました。

yamato1208の回答

  • yamato1208
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回答No.2

(未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 相談者の場合、未成年者ですから「示談」という法律行為は「親権者」の承認が必要です。 まずは、相談者さんが親御さんに説明して「親権者取消権」でその示談書は無効だと親御さんが内容証明で送ってください。 >私○○は××さんの車に仕事中にカートをぶつけてしまいました。仕事中とはいえ××さんを呼べば防げた事故なので過 >失は私にあります。そのため全額弁償します 上記ですが、そこに駐車することが「危険」であるという余地が可能なはずで、全てが相談者の過失ではありません。 先に書いたようにして、示談無効の内容証明送付で争ってください。 駐車する側にも、危険予知の義務がありますから相当の過失があります。

roki1224
質問者

補足

こちらと相手でどれくらいの比率でこちらが悪いのでしょうか

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