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日本から海外に行った売春婦は日本の法律で罰される?

日本から海外に行った売春婦は日本の法律で罰されると聞きましたがいかんせんどこにもそれを紹介してるサイトとかないです。教えて頂ければ幸いです。 また、もし知っていれば、売春だけでなく、海外でやった犯罪が犯罪者の母国の法律で罰される事例があれば教えて頂けると幸いです。基本的には犯罪の起こった場所の法律で罰されるはずですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

質問者さんも、回答者さんにも誤解があるようですね。 売春婦は罰せられません。 売春防止法は、そういうことをする女性を保護する法律で 罰せられるのは、管理売春と言われることをした人達だけです。 だから、売春をした人を罰する、ということそのものが 意味を持ちません。 ”海外でやった犯罪が犯罪者の母国の法律で罰される事例があれば教えて頂けると幸いです。  基本的には犯罪の起こった場所の法律で罰されるはずですが。”      ↑ 例えば、日本人が米国で殺人を侵したとします。 その場合はまず米国の法で罰せられます。 帰国後、日本の法律でも罰せられます。 (刑法3条) しかし、これでは二重処罰になってしまうので、刑法5条で調整されます。 (外国判決の効力) 第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。  ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、  刑の執行を減軽し、又は免除する。 尚、日本人が海外で侵した犯罪総てが日本でも罰せられる訳ではありません。 刑法3条にあるように、特定の犯罪だけです。 刑法3条は長いですが、内容は簡単ですから、一度読むことを お勧めします。

dreamdrum
質問者

お礼

すごく参考になりました。他の方々もありがとうございました。 意外に色んな犯罪が、国外でやったものでも罰せるのですね。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(国民の国外犯) 第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第119条(現住建造物等浸害)の罪 三 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪 四 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪 五 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪 六 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪 八 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪 十 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第230条(名誉毀損)の罪 十三 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪 十四 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第253条(業務上横領)の罪 十六 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪 (外国判決の効力) 第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 相談者さんは、「売春」を聞いていますが、国外犯の罪名には「売春」は含まれません。 日本では、売春防止法がありますが、処罰は「常習者」「管理売春」「場所提供」というのに限定されています。 仮に、外国で売春をして逮捕または検挙されても、その国の法律で裁かれるだけで、国外犯の規定には該当しません。

noname#163473
noname#163473
回答No.2

基本売春婦は就労・滞在ビザを取得していません。だから滞在ビザ不備に関しては、その国の法で罰せられますが永住権を得ていない日本国籍者は二国間両国の法で罰せられます。長期滞在許可証はあくまで旅行者扱いです。二国間問題は国々違いますので、なんとも私からは言えませんが、まあ、強制退国を受けると、次回の入国に制限が加わり、再入国が困難になるのです。

回答No.1

>日本から海外に行った売春婦は日本の法律で罰されると聞きました 聞き違いと思います。 まず、売春婦は日本での仕事が一番美味しいので、日本の売春婦は海外で商売することは稀です。 逆に、ビザなし渡航制度で大量の韓国人売春婦が日本に90日間滞在して、日本での美味しい商売で荒稼ぎしているのが実態です。全国の都市の繁華街に暗躍していおり、其の数30,000人とも、50,000人とも言われていますが、ビザを申請しないので、みな観光旅行とか在日韓国人の親戚訪問という目的で入国しているのでしょうね。 次に、売春婦に限定されませんが、海外で日本国の法律を違反しても、帰国後に罰せれらる事はありません。 アメリカで右側通行で自動車を運転したからと言って、日本の道路交通法違反の問われては仕事になりませんよね(笑)。

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