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64歳7ヶ月退職時失業保険の手続きについて
来年2月23日で65歳になる者ですが、体力に自信がなくなり、休養の意味で9月に退職しました。 先日、ハローワークに行った所、自己都合退職の場合は、受給期間延長はできないと言われました。 基本手当より年金の方が多く、給付期限3ヶ月もあるので失業保険手続きは1月か、2月にしようと考えてますが、1月申請では、2月から年金は支給停止になるのでしょうか。であれば、2月の場合は、誕生日は、過ぎてからでないと駄目なものなのでしょうか。
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基本手当の日数が150日として私見の回答をします。ご参考に。 2月に請求した場合、給付制限3カ月給付月数5カ月を受け終わるのは10月になります。 9月までが支給期間だと思います。150日全部はもらえないことになります。 1月では9月には受け終わります。 一方年金は1月に求職の申し込みをすれば2月から支給停止です。 2月に65歳になり調整はありません。 非常に賢明なお考え感服しました。基本手当・年金両方ゲットしてください。
- freedom10a
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ハローワークで失業保険の受給期間が決まっていて給付を受けようと思われているのであれば早めにハローワークに行き手続きされたほうがいいと思います。貰える日数分金額がもらえなくなると損した形になるのではないでしょうか? 素人的なアドバイスになりますが雇用保険が終わる前頃に年金手続きできればちょうどいいころ合いで年金受給が受けれるかなと。 両方とも手続きした場合給付期間中はおそらくどちらか、あるいは両方とも減額される可能性があります。 年金受給は申請してはじめて年金が受け取れるので数か月遅れて申請してもいいように思えますが。 年金は遅く申請しても受け取り日数が減るので増額して頂けるのではないでしょうか? 質問者さまは年金受給と雇用保険の給付が重なった場合どちらかが支給停止になるのではとお考えについてはやはり年金事務所に「来年2月の誕生日で65才になるが失業保険の手続きを考えているのですがこの場合どうすればいちばんいいか教えてほしい」とご相談されたほうがいいと思います。 40代の若輩もので正しい回答が出来ず恐縮です。
お礼
有難ございます。 再度、年金事務所に行き、相談してみます。
お礼
有難うございます。 再度、年金事務所に行き、相談してみます。