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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約内容と違う保険を契約しました)

契約内容とは異なる保険を契約しました。保険会社の嘘によってお金を戻してもらえる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 母は20年ほど前に上司の勧めで保険に入ることを決めましたが、実際には契約したのは介護保険であり、病気時の保険金はもらえませんでした。
  • 契約時には生命保険だと説明されていたにも関わらず、実際には違う保険となっており、保険会社の合併が原因で契約内容が変わっていた可能性もあります。
  • 母は保険会社に解約手続きをしましたが、その書類は保管されていないとのことで、お金が戻ってくる可能性は低いかもしれません。しかし、詳細を確認することで少しでも解決の糸口を見つけることができるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#163625
noname#163625
回答No.5

FPです。 死んだらお金が下りる保険であっても自殺だと出ないことが多々あります。 お母様のケースでも病気になったりして要介護になったらでる、という条件がついていると思います。 奨めた方がどのような意図をもって奨めたか不明ですが、 多少の入院だと保険に頼らずとも自分で支払えるのであれば加入する必要はありません。 そのような収入の高い方でも自分が要介護状態になったら収入も減りますよね? そんなときの助っ人が介護保険です。 ちなみに32才の独り身の私もはいっています。 怪我して職を失っても少しは安心です。 解約返戻金があったのかどうか、3年前に正しく支払われたのかどうか 保険会社に問い合わせてみるのも良いと思います。 入院して出るのは傷害保険に該当し、生命保険とは別で加入するのをお勧めします。

tmetowa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険には病気で入院したさいにお金が下りることという条件付きで、保険を勧めた人もそのことについては否定しなかったらしいです。 3年前の入院でお金が下りないことを知った母は、その方に話してみると、けがなどではないと保険は下りないと言われたということです。 話を聞いていると介護などは保険を決める条件に入っておらず、病気で入院したときに使える保険という一点に決めていたと話していました。 解約払戻金のことなど保険会社に聞くこともできるのですね。 なにかできることが見つかったという感じです、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#163625
noname#163625
回答No.4

それも生命保険の一種です。

tmetowa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなのですか! 入院したときにお金が下りることを条件に入った保険ですので、生命保険であっても下りなかったら話と違うと思ってしまったのです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 (Q)母は20年ほど前に上司の肉親から保険に入るよう勧められ、病気になったさいに保険が下りるということを条件に契約しました。 (A)その証拠が必要です。 質問者様もお分かりのように、「言った」「言わない」という 論議になったとき、証拠がある方が有利になります。 「病気になったときに保険が下りる」と相手が言った証拠がないと、 「保険証券」「申込書」だけが証拠になってしまいます。 つまり、ご母堂様の言い分は通りません。 (Q)3年前に入院することになったのですが(中略) 保険は3年前に解約し、書類も保険会社に送ったということでのこっていません。 (A)3年前のことが、どうして今、話題になったのでしょうか? (Q)少しでもお金が戻ってくる可能性はあるのでしょうか? (A)3年前に解約したときに、保険会社が解約払戻金を 払い忘れていたというのなら、戻る可能性がありますが、 「解約の時に積立以外の解約金が下りなかった」 ということは、支払いが終了していると考えるのが普通なので、 戻る可能性はないと思ってください。 解約払戻金=積立部分と考えてよいです。 (Q)解約するときに保険会社は合併していたらしいのですが、それが原因で契約内容が変わっていたということはありえますか? (A)ありえません。 保険は、保険会社と契約者の「契約」です。 保険会社が変わっても、契約者との契約はそのまま継続されなければ なりません。 例外は、保険会社が倒産(破綻)したときだけです。 また、破綻したときも、金額が変わることがあっても、 保障内容そのものは変わりません。 死亡保険ならば、死亡保険です。 介護保険ならば、介護保険です。 死亡保険が、介護保険に変わるということはありません。 質問者様が、20年前の保険の契約がおかしい、騙されたと お考えならば、たとえ、そうだったとしても、すでに時効ですよ。 商法の不正契約の時効は、5年です。 それ以降は、たとえ、騙された不正契約であっても、 正常に機能していれば、それは「正式契約」となります。 まして、保険は、金融庁(20年前当時は大蔵省)が発売を「認可」した 商品です。 つまり、政府がお墨付きを出している商品なので、 「基本的に不良品はない」のです。 となると、ますます、質問者様の「騙された」という主張が 通りにくくなります。

tmetowa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、そうなると書類がのこっていたとしても言った言わないということは証拠がないですので難しいですね。 昨日母と話していて、そこで3年前の話になったので、みなさまのお話を聞いてなにかできることはないかと思い質問いたしました。 回答者さまがおっしゃっているようにお金が戻ってくることはないんだな、とは思っていましたが……。 もうちょっとできることはないかと思ってしまうんです。

  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.2

素人の爺です。 私の記憶が正しければ、20年前はまだ介護保険は一般的ではありませんでした。…つまり販売されていな。 (介護保険はアフラックでは発売されていましたが…ご相談者には該当しません) 最初は希望どおりの保険であったが、転換(見直し)などで介護保険に変えたのではないでしょうか? 定期付終身保険に入院特約を付けた→解約金がたまった。→介護保険に転換した。 のパターンではないでしょうか?(生命保険関係を介護保険には普通は変えれませんので、介護保険とはチョット引っかかります)やはり最初から介護保険なのでしょうか? 介護保険ならそれなりの解約金もあったと思います。

tmetowa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母も保険の種類については詳しく知らなかったようですが、契約を変えたということはないようでした。 あとは解約の時に積立以外の解約金が下りなかったということです。 明日金庫の中に書類がないかさがしてみるので、その時にまた書き込ませてください。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

『詳しく確認しなかったことが問題だとは思うのです』 コレに尽きる。それ以外に何か問題がある? 『上司の肉親から勧められた保険でそのような嘘をつかれたことにとても気落ちしているようです。』 そんなの言いがかりも甚だし。 契約書の控えは当然受け取っているのですよね? 契約成立時点で契約内容の確認書類が本人宛に送られますが確認してないのですか? 年に一度ぐらいは、契約内容の確認資料が郵送されますが、それも見ていないのですか? 『解約するときに保険会社は合併していたらしいのです』 関係ありません。 『生命保険だと言っておいて実は違う保険だったというのは、ちょっと信じられないという気持ちです』 私は、それに20年も気がつかないと言うことの方が信じられませんね 考えられるとすれば、最初生命保険の加入に関して話を始めたのだが、色々生活状況とか家族環境とか資産内容を聞いていたら、介護保険の方が必要性が高いという事になって最終的にはそっちの契約の話に落ち着いた。 でも貴方のお母さんは、(そう言った事を理解したのかしないのか分からないけど)知り合い紹介だから悪いようにはしないだろうと、内容を確認しないまま契約書にサインした。 という思い込みのまま過ごしてきて、会社からの確認資料の内容を読まずに捨てていた。 てな感じで無いのか? そもそも知り合いの紹介でという出発点が誤り、紹介モノだと紹介者に遠慮して断るにも断れない変な状況に陥りがち、疑問点をトコトンまでクリアにして、自分自身が納得して契約するためには変な紹介など受けるべきではない。 と辛口に書いてみた。 契約書の控えが残っていて、その内容と保険契約の内容が異なっていれば何かしらアクションは取れるだろうけど・・・・ ソレだって20年も前の話だし、既に解約済みだし、

tmetowa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 20年間、契約書に目を通さなかったのがいけなかったですね。 何かしらの書類が残っていたら……と思いました。 >介護保険の方が必要性が高いという ということについては、生命保険に入りたいということで紹介してもらったようで、ほかの契約ならばしなかったということです。 入るなら生命保険ということでした。

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