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遺言書について

hanac3の回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

自分で、直接、公証役場に行けば、公証人の手数料を3万円~5万円くらい支払うだけで済みます。弁護士の手数料は不要です。 弁護士を通して頼むと、弁護士の手数料が15万円くらいかかります。手数料は、遺産の金額によって違います。 自分で直接公証役場に行く場合は、まず、遺言内容の打ち合せをし、別の日に遺言を作成をすることになります。正確な遺言案ができているなら、1回で作成できます。 必要書類は、実印、印鑑証明、不動産があるなら、登記簿謄本類、預金があるなら、銀行名 。 公証人の手数料を決める基準として、不動産の価額わかる書類(評価証明書、あるいは、固定資産税の納税通知書)、預金の金額を教えるよう求められます。 証人2人に同行してもらう必要があります。証人がいない場合は、事前に連絡すれば、費用がかかりますが、公証人が証人を用意してくれます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekoyuigon.html

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