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個人事業主(軽貨物)のトラブル

今年の4月から定額60回払いのリース車による軽貨物のドライバーをしてます 悪い噂の通りで 最初の条件と著しく違う仕事内容でした 毎月の売上げも赤字続きで先月末から運転資金切れで仕事が出来ない事態になりました その事を仕事を斡旋して頂いてる会社(リース契約もしています)にも 次の売上が入金されるまで動けない事を伝えました。 借金を勧めてきました。 断りました。 今月の10日に振込むと約束されましたので斡旋会社と無関係の場所でアルバイトで生活費を稼ぎ始めました。(リース車は車庫に放置状態) 10日になっても今日になっても入金は無くアルバイトを続けています。 そして本日 留守にしていた時に双方の同意も無く、告知書的な書類も無いまま リース車を運び出されてました 因みに車検証と整備手帳は自宅内に保管したままです リース車を返却した証拠の書類もありません…。 今後はどの様に損や不満を膨らませずに展開して行くべきか御指南をお願いします

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

警察に届出しましょう。犯罪です。 所有権ではなく、占有している人からものを勝手に持っていけば、犯罪ですからね。 届出をしても、取り下げることも可能でしょう。 届出後に当事者間で話をし、あなたが納得する条件を引き出すためにも、届出が武器になることもあるでしょう。ただ、逆に火に油を注ぐ状態となり、争いが必要以上に大きくなるかもしれません。 車検証と整備手帳も、占有していた証拠になるかもしれません。しっかりと保管しましょう。 ただ、所有者などが正当な手続きを行えば車検証を再交付受けることは可能であり、あなたが持っているから簡単に処分できないなどということはないと考える必要があるでしょう。 整備手帳は、新しく用意すればよいだけです。多くの車検で必要となっても、整備会社が必要なものを過去にさかのぼって行ったように書類作成を行って済んでしまいますからね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、窃盗罪になります。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 早急に、警察へ相談して届けを出してください。

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