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日本国との平和条約第三条
日本国との平和条約第三条と琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 46か国で署名批准した条約のその一部の条を、その対象となっている二か国のみだけで、 一方の国が条記載対象のすべての権利及び利益を他の一方の国のために放棄する、 条約を締結出来るのでしょうか。
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日本国との平和条約第三条の内容をよく読んで下さい。 >合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。 上記がこの条文の肝です。 (提案・可決するまで、米国が施政権を行使するというのも、まあ重要ですが…。) そして、肝心の米国は国際連合に対して、信託統治制度への移行の提案を実施しませんでした。 (提案しないのですから同意しようがなく、この条文は実質的に死文と化していた。) 恐らく、北方領土絡みで対立していたソ連などの国々から、信託統治制度への移行の了承(内諾)が取れなかったのだと思います。 (合衆国を唯一の施政権者とする事や、信託統治領を軍事利用する為の国際連合憲章82条「戦略地区」の適用(ソ連にも拒否権がある安保理の管轄)が取れる見込みが無かった為では…。) アメリカとしては、条約作成時には簡単に信託統治に移行できると考えていたのでしょうが当てが外れた訳ですね。 (信託統治後の住民投票で米国編入とかも考えていたのかも知れませんが…。北マリアナ諸島みたいに…。) >一方の国が条記載対象のすべての権利及び利益を他の一方の国のために放棄する、条約を締結出来るのでしょうか。 死文と化していた条文の放棄しただけですから、他の国に損益は有りません。 (まあ米国のみに権利が与えられているのが、そもそもおかしいだろうという指摘[ソ連など]も有りますが…。) 日米両国が納得して出来た協定に対して他国が反対・邪魔したら、それこそ日米両国への内政干渉で非難されるべき行為です…。 まあ、日本から米国へ利益供与すれば第二十六条の違反にはなりますが、米国から日本であれば問題ありません。 (沖縄を米国に譲渡するなどの信託統治制度への同意以上の行為は禁止されている。←信託統治しないのであれば、いずれは日本へ返還しなければ成らない。)
お礼
ありがとうございます 死文と化したのは1956年12月18日ですか 他の批准した国から、日本が国際連合脱会可能性がある、其のため我が国は敵国条項批准していない 死文化の判断は誤りだと これを書くと間違えられそうですが私は生粋の日本人です 中国が署名批准した他の国に資金援助しているのと含め ただ尖閣を考えるとき法律論で心配になったので 死文と化した説明を詳しく教えていただければ 安心いたしますので お時間ある時 よろしくお願いいたします