先行自白について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 先行自白による賃貸借契約の成立を認める
  • 訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考えられる
  • 訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまう
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先行自白について教えてください。

先行自白が成立するか否かを教えてください。具体例を挙げますと、 ・Xの言い分   私が所有する土地にYさんの自動車が勝手に止められています。Yさんに自動車を出してもらいたい。 ・Yの言い分   確かに、その土地はXさんの所有ですが、私は以前、Xさんとの間で、その土地を駐車場として借りる契約(賃貸借契約)をしました。だから、私には、その土地を駐車場として利用できると思います。 ・Xの言い分   私はXさんとの間でそのような契約を締結した覚えはありません。仮に、Yさんがおっしゃるような契約が成立していたとしても、既に、その契約は期限が到来して終了しています。そのため、やはり、出て行ってもらいたい。  以上のようなXとYの言い分があったとします。  以上のやりとりを大ざっぱに主張整理すると、 (1) 請求原因    Xの所有権に基づくYに対する自動車撤去、土地明渡請求    (Y:Xの所有権の存在については認める) (2) 抗弁    X・Y間の賃貸借契約の成立(占有権原)    (X:賃貸借契約の成立については否認) (3) 再抗弁    期限の到来による賃貸借契約の終了 という関係になるのかな?と思います。 だから、訴状を作成する場合も、当初は、所有権に基づく明渡請求を訴訟物として構成して訴え提起することになるのだと思います。そこまでは理解できます。お聞きしたのは以下の2点です。 (1)Xが訴状作成段階で、所有権に基づく明渡請求ととらえず、賃貸借契約の終了(期限到来)を理由として、賃貸借契約に基づく土地収去義務、明渡義務ととらえ、Yに対して訴訟提起したとします。その訴訟において、YはXが主張した賃貸借契約の成立を認め、契約の終了を争ったとします。この場合、賃貸借契約の成立については、Xによる先行自白が認められますよね(もちろん、正確に要件事実として摘示する場合は、事実を記載する必要があると思いますが、ここでは省略)。そのように自白が成立した後、Xが訴えの追加的変更を行い、所有権に基づく明渡請求を起こしてきた場合、この請求は、賃貸借契約の成立という占有権原の抗弁について、Xの先行自白が成立している関係で、認められないという理解でよろしいのでしょうか? (2)一方、Xとしては、一時的には所有権に基づく明け渡しを請求したいが、訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されることが見込まれるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考え、訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、それでも賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまうものでしょうか? もしそうであれば、Xとしては、所有権に基づく明渡請求一本に絞るべきと思います。途中から請求を追加する場合は別として、上記のように、当初から両方の請求をしようとする場合、Xとしては、賃貸借契約の成立を認めたくはないが、訴訟の迅速さの関係上、仕方なく賃貸借契約に基づく明渡請求をしていると考えられ、そのようなXの考えからすると、賃貸借契約の成立について先行自白を認めてしまうのはXにとっては酷とも思えます。 どなたが、ご教授お願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>この請求は、賃貸借契約の成立という占有権原の抗弁について、Xの先行自白が成立している関係で、認められないという理解でよろしいのでしょうか?  先行自白が成立して、XがYの抗弁対して否認できなくても、賃貸借期間の満了による賃貸借契約の終了の再抗弁が認められれば、原告の請求に理由がありますよね。 >一方、Xとしては、一時的には所有権に基づく明け渡しを請求したいが、訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されることが見込まれるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考え、訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、それでも賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまうものでしょうか?  貸借契約の成立について先行自白を成立させたくなければ、「仮に」賃貸借契約が成立していたとしても、賃貸借期間の満了により当該賃貸借契約は終了していると仮定的に主張すれば良いです。

paison357
質問者

補足

buttonholeさん、どうもありがとうございます。大変分かりやすかったです。 (2)の方のご回答で、「『仮に』賃貸借契約が成立していたとしても・・・」とおっしゃっておりますが、これは、「仮定抗弁」(正確には、請求している側なので、「仮定再抗弁」という表現になるのか?とも思いますが)の話ですよね。確かに「仮に」と述べておけば自白の成立は食い止められると思います。そうすると、うっかり、「仮に」という仮定の表現を忘れていたとしたら、自白が成立してしまうのでしょうか?後で、「あの時の主張は『仮に・・・が成立していたとしても』という表現を忘れていました。」などと述べても、既に自白が成立してしまっている関係で、通用しないという理解でよろしいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>うっかり、「仮に」という仮定の表現を忘れていたとしたら、自白が成立してしまうのでしょうか?  口頭主義なのですから、口頭弁論期日において、「仮にが抜けています」と陳述すれば良いです。あるいは、弁論の全趣旨から仮定的な主張であるとことが明らかであれば、自白は成立しないでしょう。  しかし、仮定的な主張であることが弁論の全趣旨からしても明らかでないような状態において、YがXの自白を援用したのであれば、自白撤回の要件が満たされている場合を除いて、Xの自白の撤回は認められるべきではありません。

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