• 締切済み

遺産相続についてご教授ください。

いつもお世話になっております。 長文での質問で失礼いたします。 先日、父が他界しました。 (母は、30年前に他界しています) 下記、私の家族構成と状況です。  私(長男):妻と他界した父と同居。父(母)とは妻と結婚前より現在の家で31年同居しています。  次男   :高校卒業と同時に我が家を出ました。(そのため、我が家へは一切住んでいない。)  長女   :同じく、結婚と同時に我が家を出ました。(約28年前) 父の葬儀も終わり、忙しくしている中ですが、 長女より遺産相続の話が上がってきています。 父の残した遺産といえば、現金300万 と 不動産(現在私が同居している家と土地)だけです。 不動産の状況ですが、 ★名義は父、但しローンの返済は8割~9割は私と妻で終わらせています。★ 下記、それぞれの言い分になります。  私 :不動産の相続については、名義は父になっているとはいえ、      ローン返済をしたのはすべて私であり、不動産相続についてとやかく言われたくない。      (但し、父の兄弟に借金をし、父の兄弟へ返済していたため、証拠は出せませんが。)      また、30年の同居中、父から生活費を入れてもらったことはほとんどなく食費等は私が負担。      (服やお菓子等の父の娯楽費は父が出していました)      加えて、母の入院中、入院前後の費用についてもほぼ私たち夫婦が負担しています。      (かかった費用は全てで500万以上です。妻の結婚時の持ち込み金から切り崩していました。)      上記を踏まえ、父の財産を兄弟に分配したいとは思わない。      (下記に記載のように、人情的に権利だけ主張されたため、気分も悪い)      (また父の300万の財産以上に父に使ったお金の方が圧倒的に高い)  長女、次男:法律上、不動産や300万の財産は三等分する権利があり、三等分が必要。          三等分しないのであれば、遺産分割協議書へハンコを押さない、といっています。  長女の状況としては、長女の義理の両親とも同居していたが、耐え切れず2年ほどで  同居をやめています。  同居の大変さは理解しているにもかかわらず、上記権利を主張するのが信じれません。  長女夫妻は、3ヶ月に一度ほど我が家へ来て、父と話をしたりしています。  次男については、30年前に家を出て以来、5年に一度ほど1日帰ってくるくらいで、  父になにかをしてあげた等ということは一切ないといっても過言ではないほどです。 そこで、質問させて頂きたいのですが、  ○今後も私たち夫婦は、この家で生活をしていきますが、不動産の権利もあると言われた場合、    家をでていき、不動産を売却→分配する必要はあるのでしょうか。  ○300万の現金財産についても、同じく三等分する必要はあるのでしょうか。  ○遺産分割協議書へハンコをもらえず、不動産名義を私に変更できない場合(今後も父の場合)、    何か不都合はありますでしょうか。

みんなの回答

  • sakura616
  • ベストアンサー率22% (22/98)
回答No.3

私も相続の遺産分割で家裁で調停を行っており、審判になりそうです。私の知っている範囲でお答えさせていただきます。 まず、亡くなられたお父様に遺言は無かったのでしょうか?そして、質問者さまは亡くなられる前にお父様と自宅建物の件について全くお話しなさらなかったのですか?この場合、お父様から「遺産は長男に全て譲る」という内容の遺言書を用意してもらうべきでした。それ以外にあなたの希望される単独相続は、ご兄弟の同意がない限り難しいからです。 遺言が無ければ、法定相続で分割となりますが、相続人同士の話し合い及び合意で分割の比率は変えられますし、相続の放棄も可能です。 しかし、長女の方(次男も?)ご自分の相続分を法定通り受け取ることを希望されるならば、あなたのご希望通りには行かなくなるでしょう。遺産分割には三人の遺産分割協議書と署名、印鑑、印鑑証明が必要で、それ無しにはお父様名義のご自宅建物の所有権移転登記の手続きはできません。 質問者様には、質問者さまなりのお父様の遺産を全てご自分が譲り受ける理由がおありだと思います。ただ、他の兄弟の方々が、もし相続を法定分で希望されるなら、恐らくこのままこの問題を放置して住み続けても、いずれ長女さんが家裁に遺産分割の調停を起こしてこられるでしょう。 家裁の調停ではまだ「話し合い」の段階なので、話し合いによってはあなた一人が単独相続することなどもまだできます。ただ、調停の話し合いが整わなければ、調停は終了し、「審判」という裁判官の判断に委ねられます。審判では、全て民法の定めるところで判断されますので、現金も、お家の所有権も、それぞれ三分の一ずつでバッサリ分けられ、あなたは遺産の三分の一しか受けられません。 質問者さまは、お父様を亡くなるまで面倒を見られて扶養された分を「寄与分」として主張なさっておられますが、質問者さまのおっしゃる内容では、裁判所は寄与分とは認めないでしょう。長くなるのであまり説明はしませんが、寄与分は例えばあなたがお父様の事業を手伝い、お父様の財産を増やすことに貢献しているなどといった場合に認められるもので、生活の面倒をみることに対して自分の相続分を増やしてもらう主張は難しいからです。 一つできるとすれば、亡くなられたお父様のローンの返済は質問者様だったということですが、ローンはお父様の借金なので、その借金をあなたが払ったことを積極的に主張すべき。親族からの借金なので、証拠は出せないとお書きですが、証拠が出せなければ、あなたは相続分を他の兄弟に差し出さなければいけません。あなたが返済した事実を銀行の通帳なり、親族の方に返済した事実を証明する一筆なり証拠をそろえてもらってください。質問者様が今まで努力してきたことを守りたいならば、そこは努力すべきです。周りに期待しても何もしてくれません。世の中には弁護士さんなどもいますが、私の経験上、自分を守れるのは、最後は自分です。周りは出された証拠しか見ません。 お母様の入院費の負担のことは、お父様の相続には全く関係ありません。お父様の入院医療費を負担されたなら主張することはできるかもしれませんが。 どなたか相談してきちんとアドバイスをもらった方がいいですよ。長女、次男の方がどの程度相続分を受けることを希望していらっしゃるのかわかりませんが、例えば300万円の現金は長女、次男で分けよ。自宅建物の所有権は長男一人で相続する、などの条件で引き下がってくれそうなら、そのような遺産分割も可能です。相続人同士が話すより間に司法書士などが入る方がすんなりいくこともあります。まずは行政(お住まいの)無料法律相談とか、司法書士の無料相談などで何人か違う人の意見を聞いてみるのもいかがでしょうか?一人で解決するよりはたくさんの意見を聞いてみるのもいいのでは? 最後に、ご自宅は遺産分割の手続きが済むまでは、相続人全員の共有の状態ですので、すぐに家を出なければいけないということはありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

母入院費用は、このさい関係ありません。父生活費負担も、相続に関係なく、扶養負担の話となります。当時の弟妹の負担能力に応じ、無収入なら金銭負担は望めないでしょう。 ・父名義の借金返済にいくらつぎ込んだか、金銭の授受が客観的にわかる資料を揃えてください。(銀行振り込み記録等) この金額を寄与分と主張してください。 仮にローン全額が、土地家屋の取得分であれば、名義はあなたに、貯金は3等分が目安かもしれません。 家裁の遺産分割調停にもちこんで、上の主張を通してください。不調なら裁判官が審判してくれるでしょう。

回答No.1

話は弁護士に依頼して裁判所に持ち込んだほうが良いと思います、 土地、家屋所有権確認請求という形で、貴方のものに所有権を移すことが可能かもしれません、購入の支払いが貴方だけで、しかもローンが残っているので、名義人が父親なだけだとすれば、弁護士に相談する価値は有ると思います、それが裁判所で確定すれば預金口座だけが相続の対象となるので事は単純になります。 また仮に分筆となったとしても別にお金に換算して、支払えば良いだけで、貴方が引っ越して売る必要はありません。又売るにしても、ローンの残金があるので全額返済でなければ売買は出来ません。

pingpong12345
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の言葉不足で一部、認識違いがありましたので補足させて頂きます。 不動産のローンについては、すべて完済しております。 8割~9割というのは、3000万の不動産購入費用の内、8割~9割は私が工面したという意味です。 (父の生活費は私が工面していたので、個人的には全額出していると思っているくらいです) 不動産が父の名義であるために、費用を工面したのは私でも、長女からは法律的に三等分必要と 言われることがどうも納得がいかなく、どうにかならないかと悩んでいる次第です。 以上、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 遺産相続

    叔父が亡くなりました。4人兄弟の次男で妻はいますが子どもがいません、長男である私の父が他界しているので、姪の私に遺産相続の権利があると文書が届きました。 遺産は現金のみです。どれくらいの割合になるのでしょうか?

  • 遺産相続について

    先ほど質問したのですが、カテゴリーを間違ってしまったので再度こちらで質問させていただきます。 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    後妻のきょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 後妻に子供はなく、後妻と前妻の子供たちに養子縁組関係はありません。 長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 後妻は、現金さえもらえれば不動産なんていらないと言っていますが、後妻の弟は後妻亡き後 財産を欲しがっているようです。 長男と次男の自宅は、父名義になっているので、サイアクの場合 それらも後妻のきょうだいに相続権が発生してしまうということでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続について質問です

    遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚)       l                 l l--------- l---------l    きょうだいが4人  長男   長女   次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 分かりにくくてすみませんが 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 そのうち長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続について

    先日母が亡くなり、お恥ずかしいながら遺産相続でもめています。 父も亡くなっているため、遺産の相続人が 私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人になります。 父と母の願いとしては、 長男 → 家 次男 → 畑 長女 → 生命保険 と口頭で言っていましたが、遺言書などは残していませんでした。 そのため 畑は次男名義、生命保険の名義は長女となっているため、遺産相続の話し合いでは遺産相続には一切関係ないと持ち出そうともしません。 長男である私が、お墓や仏壇を守っていくと思っていましたが、妹はお墓や仏壇も遺産相続の対象だと言い出し、相続する人間がその金額の 1/3ずつを相続しないものに渡せと言い出しました。 そして、継がないのであれば妹か弟が引き取るといいます(妹は他家に嫁いでいます)。 お墓や仏壇はおかしいと思い調べてみたところ、相続財産には当たらないと調べましたので、そう言おうと思っています。 しかし、家はどうすることもできず、父と母の最期の願いはこのような状況で果たせそうもありません。 地域などでしている無料相談会などに行こうと思いますが、今夜遺産相続の話し合いを行うのでどのようなものなのか質問をさせていただきました。 どうすればよいか、教えていただけないでしょうか?

  • 遺産相続

    先日、伯父さんが他界しました。 叔母さんも約15年以上前に他界しました。 伯父さんと叔母さんの間にはご子息はいませんでした。 伯父さんは、兄弟四人の長男でした。残りの三人は姉妹です。 私の母は三女ですが、10年前に他界しました。 私は長女で弟が一人います。 長女の伯母さんは遠いところに住んでいます。 叔母さんはこの度の葬儀には来られませんでした。 伯父さんの葬儀は次女の伯母さんが手配をしていただけました。 伯父さんの財産管理は全て次女の伯母さんがしています。 私たちは全く財産の事は知らされていません。 私たちに遺産相続の権利があるのでしょうか。 遺産相続の権利があるようでしたら、これからどのようなすすめ方をすればよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺言書による遺産相続

    遺産相続について質問いたします。 現在の状況を簡単に説明します。 1、先月、98歳で祖母がなくなりました。(祖父はすでに他界) 2、祖母には3人の子供がいる。長男(他界)長女(健在)次男(健在) 3、長女と次男の間で遺産相続の問題が起きている。 4、長女には、祖母による遺言書がある。 (遺言書は立会人をたてたもので、その後、弁護士の承認を得ている。相続人は長女と記載されている。相続対象は、祖母が住んでいた家で、 名義はすでに長女に変更している。次男による祖母の遺言書はない。) ※祖母が遺言書を書いた時は、理解能力がありましたが、その後高齢による多少の認識障害がでました。 遺言書が存在しても、次男には相続の権利が認められると聞いています。長女としては、扶養費、介護費(施設等)、葬式費は全て負担しており、なにより精神的苦労から考えて、次男には権利があっても、一銭ももらう資格なし!と言うのが本音です。しかし、話し合いで解決と言うのは絶対不可能で、次男はすでに自分の取り分を要求しています。 どんな心情的な苦労があっても、法律では次男の権利が認められる事は理解しています。このような当事者同士の話し合いで解決が無理な場合は、裁判で解決するのがいいのでしょうか?裁判は起こすのがいいのか、起こされるまで待つのがいいのでしょうか? 祖母の家は空き家になっていたため、勝手に次男が住む可能性があるので、今のところ私が仮住まいしています。が、次男に相続分を支払うことになれば、この家を売る必要があります。その時にかかる税金は、長女が負担することになるのでしょうか? なんだか長くなりましたが、いろいろとご存知の方、体験した方のアドバイスやお話を聞かせてください。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について。

    遺産相続について。 先日、父が亡くなりました。父には、土地・建物と貯金があります。3、4年ほど前からボケがはじまり、長男夫婦と次男夫婦が、時折面倒をみていました。(長男、次男、長女、次女の兄弟です) 葬式は、長男が取り仕切って行いました。(葬式代は父の財産から出しており、明細はまだ明らかにされていません)で、財産を分け合いたいのですが、兄弟それぞれに不審な点があります。 ☆ボケが始まる直前に確保した父の手帳には、「1500万、300万、200万がそれぞれ別の口座にある」と書かれているのですが、財産の話し合いの場では1500万の行方がわからない(生前に解約されている)のです。 ☆父が持っていた骨董品と宝石が、生前にいつの間にかなくなっています。 ☆父の実印が、たびたび無くなり、数日後に戻してある。 長男・・・「家は、長男に託す・・・と父が口約束していた」と主張。 次男・・・父が都会に立てていた家(土地ではない)の権利を、かなり昔に譲られている。 長女・・・おそらく、骨董と宝石類を生前に持ち帰ったと思われる。 次女・・・おそらく、父の実印を持ち出しては戻している犯人。 以上の状況です。1500マンは、たぶん長男か次男が、生前に解約していると思われますが、二人とも「知らない」と言い張ります。長女に宝石のことを聞いても「あれはもとから、私が実家の母に貸してたものなの!」といいます。 この場合、1500万と、骨董・宝石類は諦めるしかないのでしょうか?口座を調べることなどは可能ですか?(たぶん、引き出した人を見つけても、「父に譲られた」と言い逃れされそうですが) あと、父の死後に実印を持ち出す・・・というのは、なにかそれによって、重要な手続きが勝手にされるものでしょうか?(死亡した人の実印は効力がないと思うのですが・・・) 相続・法律に詳しい方、教えてください!!

  • 遺産相続

    遺産相続の質問です。父は10年前に他界し、不動産などの財産は母がいるので名義変更せずに現在に至っております私には姉が一人おりますが、他に父の息子が一人おります母が亡くなってから遺産の整理をすると子供3人で三分の一ずつになるのでしょうか

  • 遺産相続でもめています。教えてください。

    主人の父が亡くなり、主人はすでに他界していますので2人の子供(19歳18歳)に相続があると言われました。 主人は4人兄弟でしたが、二男(独身)が跡をとっており、当初長男が相続の段取りをしてくれており。我が家は子供達に350万ずつの計700万円で。という話になり私も全財産の金額を知らぬまま了解し、書類を長男が作成し印を兄弟全員集まり押す段階になり、全財産を管理している二男が「遺産をださない」といいはじめました。 その後1年放置していたのですが全くの進展なく、このまま放置していてはウヤムヤになるのでは・・と心配になりましたがどうしていいものか・・。財産を管理している二男は全く話にならない人で「自分は学校を卒業して以来30年オヤジに給料をもらわず商売をてつだってきたから自分に権利がある」と言い張ります。  確かに無給で商売を手伝ってくたのは事実ですが生活費・車の購入や遊びのこずかいも全て義父がだしていました。 そこで心配なのは (1)弁護士に相談した場合に費用がどのくらいかかるのか。 (2)長男の作成した書類を見て驚いたのですが遺産総額は現金で4000万と2か所の土地建物(たぶん両方で800万程度かと)があり、長男曰く義父が亡くなる直前に1000万の贈与をうけているそうです。その財産で二男の取り分が土地家屋2か所全部と現金2300万円と生前の贈与分1000万で、うちの子供達が一人350万円ずつというのは少ないのではと思うのですが、そうなのでしょうか。 子供達は自分たちの相続できる権利のあるお金があるのに払ってもらえないので、奨学金で大学に通い不憫でたまりません。かたや二男は義父の遺産で商売を辞め毎日遊んで暮らしています。 どなたかおしえていただけたらとおもいます。