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不動産屋側の不当利益?

 今回新築の物件の賃貸借契約を交わすため、不動産屋側からおくられてきた書類に記入提出をしました。初期料金の明細に「部屋の消毒費」として約1万6千円ほど含まれていました。合計の金額もはじき出されていて、これだけの金額を所定の口座に振り込むようにと指示されていたので、お金を全額振り込んだのですが、その後わかったことで、「部屋の消毒」というものが任意であり、しかも消費者センターに問い合わせると、新築で消毒などすることはほとんどなく、以前誰かが住んでいたわけでもないので消毒の必要はないとのことでした。  当時不動産屋からは何の説明もなく、その結果お金を振り込んだにもかかわらず、どう説明しても不動産屋側は「もうお金を振り込んでもらったから」と譲りません。  しかし、契約書にも任意の旨の説明がなく、また、口頭においても何の説明もないうえ、初めから合計金額をはじき出して請求していました。これは明らかに不動産屋側の不当利益ではないでしょうか。もし仮にすでに消毒が終わっていたとしても、もともとは相手側の説明義務の不履行が発端なのだから全額請求できると思うのですが、いかがでしょうか?よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.1

賃貸だと大抵これでお金取りますよねー。あれって不動産屋の手間賃でもうけているんじゃねーの?って考えさせられますね。だって出ていくときにも消毒代と称して金額ふっかけるとこありますからね。何のことはない、営業マンがバルサン1個買ってきて1時間部屋を閉め切ってやっているだけかも知れませんよ。新築マンションで何で虫がいるのでしょうね?それで向こうは余分に金が取れる。バルサン1個700円が15000円に化けますからね。新築ですか?なまじ新しいと出るとき元通りでないと不動産屋・大家は言ってきますからね。何せ、あなた方はうちでの小槌なのですから。最初入居したら、日付入りの写真を撮ってください。出来ればビデオも。出るときの言い逃れが出来ますから。これは最初からでしたと言い切れます。まあ新築ならみんな綺麗だと思いますけど。自分が大家になったと仮定してみましょう。そうするとどうすれば金を余分にふっかけて取れるか自ずとだんだん分かってきますよ。

noname#7765
質問者

お礼

そうですよね~。そもそも1万6千円もかかるわけないし・・・。消費者センターにも問い合わせたんですが、やっぱり新築では消毒はしないみたいです。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,dip-yskさんの場合平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができその分の金額を返還請求できます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html あとは民法第95条の錯誤無効を主張できるはずです。 「民法第95条 錯誤無効」 http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/nakami/torikesi.htm それではよりよい住宅環境をm(._.)m。

noname#7765
質問者

お礼

ありがとうございます!やっぱり法律は強い味方です。結局不動産屋と話し合ってお金は返してもらうことになりました。消毒はしちゃったみたいですが。。。ありがとうございました!

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