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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合算対象期間について)

昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間なのか?

QWE008の回答

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.5

・・・そうですか、AN.2ですが、深読みしすぎたかな。もっと基本的な部分でひっかかっていたんですね・・・。  ひとつヒントを出すと、強制加入でない期間すべてが任意加入できる訳ではありません。 ・強制加入の期間(A) ・強制加入ではないが、任意加入できる期間(B) ・強制加入ではないし、任意加入もできない期間(C)  分かりやすくするため、極端な例を出せば、日本に縁もゆかりもない外国に住む外国人は、強制加入の対象になっていませんし、任意加入もできませんので、(C)に分類されます。また、その後、日本国籍取得等がなければ、合算対象期間にもなりません。 >3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)  これは、分類(B)で、かつ、合算対象期間にもなります。 (関連条文)旧国法6II、旧国法附6I、6II(1)の2、S60改法附8IV(1)  分類(B)で合算対象期間になる期間(=任意加入できるが任意加入しなかった期間)は、他にもたくさんありますが、いちいち挙げません。社労士試験では、いわゆる「学生」と「主婦」だけ押さえておけばOKじゃないのかな?テキストでよく確認してください。(無駄な労力を使わないように!!)  ちなにみ、昭和55年3月31日以前の国会議員の期間(60歳未満の期間)は、分類(C)ですね。(→任意加入したくてもできなかった。)かつ、新法以降は、合算対象期間にもなります。 (関連条文)S60改法附8IV(8)  合算対象期間は、実務でも重要ですが、社労士試験でもよく出題されるところだと思いますので、社労士受験用のテキストなどで、出題される部分だけをしっかり押さえる必要があります。はじめから全部を覚えようとせず、過去問を解きながら、体で覚えていくのも一つの方法です。 (逆に言えば、出題されないところは、覚える必要がありません。年金制度は大変複雑ですので、きりがありません。すべて押さえようとすると、泥沼にはまって失敗します!)  では、勉強がんばってください。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 年金というものは、なかなか難しいとは思いつつ、面白そうな分野と感じております。 感謝です。

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