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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合算対象期間について)

昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間なのか?

QWE008の回答

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  • QWE008
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回答No.2

 多分ですが(違っていたらごめんなさい)、「未加入期間」のとらえ方に、問題の意図と質問者さんの解釈にズレが生じているものと思われます。  質問者さんは、「任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間(A)」をイコール「未加入期間」と捉えているのではないですか?  念のため確認しておくと、「任意加入できる期間」には、法律上強制加入が義務付けられている期間は含みません。  具体的に、S61.4前で「任意加入できる期間」の例としては、被用者年金加入者の配偶者、学生などでしたよね。 (関連条文)旧国法6、旧国法附6  おそらく、問題では、「法律上強制加入か否かは別として、事実上、加入者が手続きを行わず未加入となっている期間(B)(≒役所のコンピューターに登録されていない期間)」を「未加入期間」と言っているのだと思います。  このような手続き漏れによる事実上の「未加入期間」でも、法律上強制加入の対象となる方は、法律上は当然に「加入期間(=被保険者期間)」という扱いになり、また、現実に納付はないハズなので、「未納期間」となってしまいます。  私が知る範囲では、「未加入期間」という言葉は、法律用語ではないので、正式な定義はないと思います。(いろいろな捉え方があると思うので、試験問題において、注釈なく「未加入期間」と使うのは、あまり良いことではないかもしれませんね。)  しかし、実務上は(B)の使い方の方がなじみがあります。((A)の意味では、「任意未加入期間」とかと言って区別したりします。)  実務をかじったことがある方なら、(B)を前提に、「「未加入期間」のうち、すべての期間が合算対象期間になることはないだろう」ということさえ分かれば、具体的に何が合算対象期間になるのかを知らなくても、素直に、「×」と回答が導けたのかなと思います。  ちなみに、現在でこそ、「20歳になった」「会社を退職した」などという場合、加入者本人が手続きをしなくても、自動的に役所のコンピューターに記録されていき、その記録に基づいて、納付勧奨などが行われますが、昔はそうじゃなかったんですよ。だぶん。  昔は、本当は強制加入のハズなのに、役所のコンピューターには登録されていない、という(B)の意味での「未加入期間」がざらにあったんだと思います。(・・・特に、基礎年金番号導入(平成9年)前?) (最後の2つのパラグラフは自信がないので、昔の実務を知っている方がいれば、フォロー願います・・・)

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 強制加入、任意加入等、基本的な事柄に改めて、気がつきました。 感謝します。

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