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出産で退職。任意継続か旦那の不要に入るか?

出産を期に退職したのですが、任意継続にして失業給付金をもらうのがいいのか、 だんなの扶養に入るのがいいのか、迷っています。  *2009年2月1日~2011年11月22日までA社で、社会保険に加入し勤務。 *A社を退職し、B社で7日間(2011年11月23日~2011年11月30日まで)個人契約として勤務。 (B社で保険は未加入) *2011年12月1日からB社にて、直接雇用で勤務開始。B社の社会保険に加入。 *2012年8月31日 B社を退職。 *2012年10月20日 出産予定。  出産後、なるべく早く仕事に就きたいと考えていますが、 当てがあるわけではまったくありません。情報収集は続けています。  自分で調べたところ、2011年11月末、1週間社会保険に加入していなかったせいで 出産手当金はおそらくもらえないのではないか、と思っています・・・。 (非常に残念です・・・!)  産後8週間は働けないとみなされる、とのことなので ひとまず失業給付金の延長申請はしますが、 退職直後である今のこの時点で、任意継続にしたほうがいいのか、 旦那の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。 (夫の保険組合では、妻は、失業保険給付をもらっている間は扶養に入れないことになっています) 自分で調べたものの、いまいちわからない部分があることと、 あとはまだ、何か裏ワザ的なものや、調べ漏れていることがあるのでは? などと思っています。 どなたか詳しくてらっしゃる方、同じような状況の方、アドバイスいただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。 

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

退職した時点で出産手当金をもらえる状態ではないため、たとえ被保険者期間が1年あろうともあなたの場合は出産手当金は受給できません。 出産育児一時金は法定39万円+産科医療保障制度掛金3万円=42万円を加入している健康保険から受給することが可能です。 あなたが加入している健康保険が組合管掌の場合は付加金が受給できる可能性があります。 出産育児一時金は出産したときに加入している健康保険で支給されます。 任意継続になるのがいいか、国民健康保険に加入するのがいいか、ご主人の被扶養者となるのがいいかはここでは判断できません。 保険料で考えればご主人の被扶養者となるのが一番いいのですが、被扶養者認定にパスしないと加入できません。 あなたが何を重視するか(組合管掌の場合付加金や各種補助金がもらえる可能性があるので)により答えは違ってきます。 具体的に知りたいのなら退職時に加入していた健康保険か、ご主人の健康保険(被扶養者になりたいのならば)に聞くのが一番です。 ここで開示できる個人情報なんて限られていますから。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (347/1265)
回答No.2

再回答します。 社会保険の出産手当とは違い出産一時金が貰えます、49万円程度が支給されるみたいですが各市町村で違いますのであなたのお住まいの市町村の健康保険課に問い合わせてください、下記を参考までに。。。 http://www.city.okayama.jp/hofuku/kokuho/kokuho_00007.html 扶養に入れない場合と入れるケースと給付額にもよります、下記をよく読んで理解してください。 http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 失業保険給付金=、これまでご説明してきましたが月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。以下の場合は入れると言うことです。給付期間も関係します、良く読んでください。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (347/1265)
回答No.1

まず辞めた理由が出産で有る場合で有って今すぐに仕事に就きたい意思がなければ失業保険の給付は受けられません、働く意思がなければ貰う資格はないと言う事です、働く意思が有ればもしあなたが望む会社を提示されたら拒否する事は出来ません、そこは良く考えてハローワークにはなことです、失業保険は税法上は収入とは認められないのに健康保険の扶養者になれないと言う事は、国民健康保険に加入する義務が有ると言うことです、 従って2011年11月末、1週間社会保険に加入していなかったせいで出産手当金はおそらくもらえないのではないか、と思っています・・・。 と言う事はあり得ないと思います、なぜなら日本では皆保険ですから1週間の間の分は国民健康保険に支払う義務が有るはずです、その事はあなたの勤めていた会社に問い合わせ引かれているはずとは思いますが、引かれていなかったのであれば、健康保険喪失証明を出してもらって市の健康保険課に行きその分を支払う事、それと今現在健康保険に加入してすなければ同様に資格喪失証明を貰って市の健康保険課に相談してください、扶養になると思うのですが、健康保険組合によっては認めない保険組合が有るのかもしれませんので、その間は国民健康保険に入らなければなりません、詳しくは士の健康保険課に相談されて出産手当金は出るはずです。

taberuiriko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。  辞めた理由は出産です。(雇用契約は、11月末まで残っていたのですが) つい先ほどやっと担当者と連絡がとれて、B社の保険組合に確認した限りでは 出産手当金をもらうには、国民健康保険ではなく、(違う会社のでもいいから) 社会保険に1年以上「必ず継続して」加入していないと、請求権がないと言われました。  私にとっては大きな金額なので、なんとかならないものかと思っていますが・・・。  ひとまず、ご回答ありがとうございます。  どなたか、良い方法があれば教えていただけると助かります。 

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