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みずほ証券 誤発注事件について

かなり古い事件で、それほど詳しくないのでお聞きしたいんですけど、 誤発注したのは、自分達なのに、みずほ証券側は自分達には一切責任がないような対応だったとおもいますけど、 みずほ証券は、東証のシステムの問題を誤発注前から東証に対して訴えていたんでしょうか? そうでないならなんかちょっとあまりにも責任転嫁すぎるかなっておもいます。。 404億円の損害賠償請求を起こした点もあまりにも酷いかなっておもったんですけど、 もちろん東証にも責任はあるとはおもいますけど、私は6・4くらいで、みずほ証券の責任のほうが上でもいいかなとおもいますけどどうでしょうか?

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noname#173608
noname#173608
回答No.1

この件の経緯 1.みずほ証券が、61万=1株の注文を、1円=61万株と誤発注 2.本来なら、東証が1円では注文を受け付けないのに、東証のミスで値幅制限の約57万=61万株と勝手に登録 3.それを見た投資家などがいっせいに買いに入る 4.みずほ証券が、売り注文を取り消す注文を出す 5.東証のミスで、その取り消し注文も登録されず、その後も晩倍が成立してゆく 6.みずほ証券が、再度、東証に取り消し注文を出す 7.何度かのやり取りで、やっと取り消されたが、その間に400億ほどの損失が出る 本来なら、「1.」の時点で注文が通らないようにしなければならない事は、東証が業務規程に基づく「呼値の値幅(呼値の制限値幅)」として定めていて、その規定に従い普段からどこでも取引をしているので、これに東証自体が違反した事になります。 また、「5.」でも、取り消し注文が登録されない事も、東証システムの脆弱です。 このように誤発注を防ぐ為に使われている東証のシステムが、全く機能しなかったという事です。 みずほの誤入力の責任は確かに重いと思いますが、このような誤発注を弾けず、市場に多大な影響を及ぼした東証もどうかと思う事件でしたね。

samusamu4545
質問者

お礼

回答ありがとうございます >>本来なら、東証が1円では注文を受け付けないのに、東証のミスで値幅制限の約57万=61万株と勝手に登録 そうでしたかあ~これはしりませんでした。それなら みずほのほうの言い分のほうが正しいことに なりますね。このあたりは自動にはなってないんでしょうか? それとも機械が故障してたとか?

その他の回答 (3)

回答No.4

質問者の方を無視しているようで申し訳ないのでですが、再度、回答させて いただきます。 当時は1円でも1億円でも指値を入力できたのは初値が決まるまでです。 初値が決まった瞬間にその日の制限値幅が決まります。672,000円で決まり ましたから上限は772,000円、下限は572,000円です。そして上限を超える または下限未満の注文はその時点で失効となります。 あの時、ジェイコム株は大量の買い注文により買い気配を出していました。 しかし1円61万株の売り注文が発注されたことにより、672,000円で初値が 決定されたのです。 ここからは私の推測ですが、みずほ証券が出した売り注文で寄り付きで 約定し、それ以外の残った注文によりどんどん気配を下げていきます。 その1円の売り注文は寄り付き後発注されたなら失効となるが、寄り付き前 に発注されていたため、有効となり気配を下げた。572,000円の下限での売 り気配となった。 みずほ証券はその注文の取り消しを行おうとするが、みずほ証券側から 見ると注文自体は失効となっているため、それができなかったのではない かと。もしくはその全数量を取り消すことは制度的にはできなかったので システム的にその取り消し注文を撥ね付けたのではないかと思います。 これは例えば2,000株の売り注文に対し10,000株の成り行き買い注文を発注 し、買い気配を出した。この買い注文を取り消しにいこうとすると、買い気配 を出したため全数量を取り消すことはできません。2,000株だけ約定し、8,000 株は取り消すことができます。 最後に質問者の方の質問にお答えします。当初は私も注文を出したみずほ 証券が大部分責任があると思っていたのですが、経緯を知る度に東証側の 方に責任があるのではないかと思いました。

noname#173608
noname#173608
回答No.3

1です。「入力は」当時もできましたよ。証券経験者で当時を知る方なら誰でも知っているでしょう。 当時は、誤発注と思える適当な数字を入力してもエラー表示が出ていました。 送信するかしないかを決めるのは担当者です。要は、みずほ証券の担当者がエラー表示を無視して送信したのです。 それを通したのが東証です。本来、東証はこれを通せません。1円入力はできても、東証はこの1円注文をそのまま通す事はできないのです。 この場合では東証が、「1円注文」ではなく、「下限売り注文」との誤発注である旨のみなしをしなければなりません。 証券にお詳しい方ならご存知だと思いますが、みなし処理、みなし配当、みなし算出と、みなしはよく使う言葉ですね。 その時の○特(特買い)でついていた90万程度の値が一気に下がり、約57万のストップラインに張り付きました。 実質的には、東証がみなしを行わなかった事により、みずほ側の誤発注がそのまま通り、実質的に下限の約57万で登録されたのと同じ処理となったのです。 そしてもうひとつの問題は、東証がこのみなし処理中には注文取り消しや、さらなる誤注文のみなし(同社からの注文に対して2回目のみなし)ができないシステムだった事です。 1円注文を取り消そうとした「みずほ側が1円注文の取り消しを発注」した際も、本来であれば東証が「先のみずほからの注文の取り消し」としてみなしをして把握しなければならなかったところを、「下限の約57万での注文取消しとは、みずほから注文されていない」と主張して、その取り消しができなかったのが、あの誤発注事件と市場の大混乱となりました。 当時、リアルにそれを見て自分も同僚も本当に驚きました。後日、残業での会議にまでなったくらいなのでよく覚えています。

回答No.2

回答者NO1の方の回答、1、2はちょっと違います。 その当時は新規上場銘柄の初値を決定するまでは値幅制限がありませんでした。 つまりシステム上、1円でも1億円でも入力できました。 現在は下限が基準値の4分の1、上限は基準値の4倍までしか入力できません。 初値が決定されると、その値段の値幅制限が適用されるのは同様です。

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