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小規模共済の掛け金控除について

現在、親戚の中小企業の監査役をしています。夫がサラリーマンの為、報酬は扶養控除内です。 先日、小規模共済に入ると控除があり税金が安くなると聞きましたので、加入したいと思っています。 夫の扶養家族になっている私の場合、その掛け金は夫の所得税から控除されるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご主人の所得税からは控除できません。 小規模企業共済については、そもそも支払った人から控除すべきですし、kokokoikoiさん自身が、監査役である事から加入できる訳ですので、kokokoikoiさん自身の所得税以外からは控除できません。 ですから、残念ながら扶養の範囲内であれば、所得税の上では変わりない、という事になります。 (もちろん、貯金代わりにはなりますが)

kokokoikoi
質問者

お礼

ありがとうございました。残念です。貯金代わりにします。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

小規模共済などの社会保険料控除は、実際に支払った人が控除を受けることが出来ます。 小規模共済の場合、掛金は加入者本人の預金口座から振替で納入するわけですから、残念ですが本人しか控除を受けることができません。

kokokoikoi
質問者

お礼

ありがとうございました。残念です。

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