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これって何罪?

こんにちは。 (状況説明) 部屋には男性上司と女性パートの二人です。 男性上司が、 女性のパートに対して 勤務態度が良くない事や会社に損害を与えた事を理由に解雇を告げました。 すると 女性は、突然大声で悲鳴を上げました、 駆けつけた同僚に 「男性上司に乱暴されそうになった」と 嘘をつき、上司に濡れ衣を着せようとしました。 後日、監視カメラの映像から上司の無実が証明されました。 さて、 この女性パートのした行為は、何罪になるのでしょうか? どなたかご教授ください。なるべく詳しく。 ちなみに 上記の出来事はフィクションです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

同僚に、乱暴されそうになった、といったので 名誉毀損罪になる可能性があります。 尚、同僚は一人でも、それが転々して、広く 伝わる可能性があれば、名誉毀損罪が成立します。 これを伝播性の理論といいます。 警察に告訴しなくても、申告すれば、それだけで 虚偽告訴罪が成立します。 裁判所で宣誓して証言すれば、偽証罪です。

noname#161884
質問者

お礼

ありがとうございました! 虚偽告訴罪なんてものがあることを初めて知りました。 伝播性の理論も初耳です。 感謝します。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

多数の同僚に言ったのであれば名誉毀損罪の可能性あり。 警察に告訴したのなら、虚偽告訴罪。 裁判所で証言をして偽証したのあら偽証罪。 ただの嘘ならば無罪。民事で争うだけ。

noname#161884
質問者

お礼

ありがとうございました! 虚偽告訴罪なんてものがあるのですね。 勉強になりました。

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