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精神保健福祉手帳の等級について

夫が脳疾患の後遺症により 高次脳機能障害になりました。 今年の1月に 精神保健福祉手帳の申請をし 2級になりました。 歩いたり食べたりは出来ますが 前頭葉だったために 精神に関しての後遺症は重く 施設に入居しています。 当初 医師も1級相当・・・と話していましたが 2級でした。 不服申し立て?というか もう一度診断書を書き直して 再度 申し立てることは出来るのでしょうか? まず 市に行くのか、医師に相談するのか・・・手順が分かりません。 よろしくお願いします

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回答No.1

無理でしょうね。 審査機構が審査してその級に収まったと思うので。 医者に意見書出してもらった結果がそれでしょ、しかも認定医が出した意見書で、審査が入ったってことは、1級に満たないデータが提出されているってことですから。 さらに、不正受給者が多かったので、審査の見直しも入っています。 どっちにしろ、精神障害1級、2級どちらでもそんなに変わらないと思いますが。 何か税金等で変化有りましたっけ??

noname#257425
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税金面での差は かなりあります。 他にも 2級と1級では かなりの差を感じます。 医師は意見書を書いてくれましたが 内科医です。 精神手帳の意見書は あまり前例が無い中 書いてくれました。  生活能力の判定では 保護的環境ではなく 単身生活を想定して医師が判定する部分があります。 単身生活では何も出来ず 目も離せない状態で施設に入居中ですが 意見書では 8項目中5項目が 単身生活を想定して「援助があれば出来る」になっています。 このあたりが 単身生活を想定するならば すべて「出来ない」になるのではないか・・・と思い始めたのです。 提出する前に もっとしっかり確認して申請すれば良かったのですが その時は 余裕もなく・・・ これから 年金の申請に入ります。 ダメ元で やるだけやってみたかったのですが このまま 2級で諦めたほうがいいのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

>意見書では 8項目中5項目が 単身生活を想定して「援助があれば出来る」になっています。 一人で行動できるなら、専門医でも同じ意見書出るでしょうね。 様は、医学的なもののでの判定は、あなたは一人で行動できると判断されたわけで、付き添いがいないと何が起こるか分からない状態では無いと言うことです。 それは施設に入っていようが関係ないです。 医学的に見てどうかしか医者は出しません。 そこら辺もう少し話してみればいいと思います。 役所の福祉課で相談してみて、指定医を指示されると思いますのでそこにいって、再申請してみるかですけどね。 まぁ最初の意見書と同じ結果になると思いますよ。 障害者年金も、普通に生活できると判断されれば、こちらは医学的見地ではなく、見た目だけで判断されるので、もっと厳しいかもしれません。 保険事務所がどう判断するかだけです。

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