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条例について
ちょっとした疑問なんですが、最近ポイ捨て禁止条例など採用している自治体増えてますよね。2000円とかの過料みたいなんですが、あれって警察では取り締まりできないんですよね。で、条例だからって聞いたことあるんですが、例えば痴漢とかの迷惑防止条例って逮捕されますよね。この違いって行政罰と刑事罰の違いなんでしょうか?どなたか教えてください。
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地方自治法14条3項に法令に特別の規定がある場合を除くほかその条例中に、2年以下の懲役若しくは禁固、100万円以下の罰金若しくは没収の刑、拘留、科料を科する旨を規定することが出来る(一部省略) とあります。 ポイ捨て禁止条例などで規定されている過料は、行政罰です。解りやすく言うと行政が個人や法人から取る反則金のようなものです。もちろん、前科もつきません。 しかし、痴漢などの迷惑防止条例違反で逮捕された場合、通常どおり裁判が行われ(起訴された場合のみです)最高2年の懲役など実刑が確定すると刑務所にも入らなければならなくなります。 もちろん前科もつきます。 条例だから刑事罰は無いと思っていると、大変なことになります。
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- aaa999
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回答No.3
*あれって警察では取り締まりできないんですよね。 条例であっても警察権は行使されます、一般的に「迷惑防止」というのはすべて各都道府県等自治体の条例で、所謂「ポイ捨て禁止」も同じ条例です。
質問者
お礼
お礼遅れてすみません。どうもありがとうございました。
- xxxx123456
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回答No.1
過料だから。法律でもそうです。
質問者
お礼
お礼遅れましたすみません。どうもありがとうございました。
お礼
お礼遅れてすみません。勉強になりました。どうもありがとうございました。