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時効援用の権利を放棄したかどうかで判断されます。 時効成立後に訴状が届いたらもはや時効を主張できないというわけではありません。 しかし、裁判などを経て時効を援用できる機会がったにもかかわらずあえてそうしなかった場合、援用の権利を知りつつ債務を承認した場合等は、その後時効を主張することは認められません。
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- hekiyu
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”時効期間が過ぎた後でも、債務者が時効の援用をしてない状態で、 「裁判上の請求」や「差押・仮差押・仮処分」が有った場合、 時効は中断してしまい、また新たに時効期間がスタートしてしまうのでしょうか?” ↑ AがBに対して有する債権が時効に掛かった場合で説明します。 時効の援用は、事実としての時効が完成している以上、債権者が 何をしようと、債務者が事実としての時効完成後に債務の承認を していない限り可能です。 だから、AがBに権利行使しようとした時、それに対してBは 消滅時効の援用をもって対抗できます。
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ご回答ありがとうございます。勉強になりました。