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社会保険での扶養

例えで、夫Aさんが社会保険に入っています。 妻Bさんは無職で夫A さんの社会保険の扶養として入っている場合妻Bさんが医者にかかった場合その費用を夫Aさんの会社が何割か負担するのですか? 自身独身で扶養というものが分からず質問しました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>妻Bさんが医者にかかった場合その費用を夫Aさんの会社が何割か負担するのですか? 会社は負担しません。負担するのは健康保険の運営元です。 ただし、その会社が運営する「健康保険組合」ならば【間接的に】その会社が負担しているといえるでしょう。 ちなみに「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」の場合は会社が運営しているわけではありません。 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『社会保険|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA

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