• 締切済み

詐欺罪の領域について

 実際は働いていないのに、同僚などに頼み自分の変わりにタイムカードを押してもらい、実際より長く働いたようにして給与を受け取ると、対価の支払いを受け取ったこの時点で「詐欺罪」に該当するそうです。    上記とよく似ていますが、例えば実際に働いた時間より多い時間での給与の請求をされたとします。この不正の請求書を相手方が提出してきた段階では「詐欺罪」には当たらないということですか?  やはり「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする」ことが成立しいない限りは単に「騙した」だけと見なされ詐欺罪にはならないのですか。  この行いが詐欺罪ではないにしても、何かしらの犯罪に当たるときはそれもご教授ください。

みんなの回答

noname#160626
noname#160626
回答No.1

(詐欺) 刑法第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 刑法第250条  この章の罪の未遂は、罰する。 >働いた時間より多い時間での給与の請求をされたとします。この不正の請求書を相手方が提出してきた段階では「詐欺罪」には当たらないということですか? 給与の請求である以上、通れば詐欺罪ですし、バレれば詐欺罪の未遂で処罰されます。

home147
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。 私の質問に返答いただきまして感謝いたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう