• ベストアンサー

どちらにも落ち度がある場合の利益衡量

利益衡量で、どちらにも落ち度がある場合というのは、どのように解決するのでしょうか? 例えば、本人に虚偽の外観について一定の落ち度がある一方で第三者にも悪意とまでは言えなくても信じるにつき落ち度がある場合です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

わかりやすく、イメージするなら、両者の落ち度を天秤に掛けて、どちらが重いかで区別する。もはや実質論というべきであろう。 このあたりは色々研究されているところであるが、具体例をあげるのなら 本人が実印を無権代理人に持たせていれば、実印は通常本人によって厳重に保管されるものだから、本人の帰責性は大きく、それを信じた相手方の過失は少ないと判断される。 一方で、無権代理人が本人の同居の親族であった場合は、実印を持ち出すのは容易となるから、本人の帰責性は小さく、それを信じた相手方の過失は大きいと判断される。 また、銀行や不動産屋は、高い調査能力があるから、調査をしないで無権代理人と取引すれば、その無権代理行為を信じた相手方の過失は大きいと判断される。 また、本人と無権代理人が利益相反状態になっている場合(たとえば無権代理人が債務者、その保証人が本人という場合)、通常この取引は怪しいから、、その無権代理行為を信じた相手方の過失は大きいと判断される。 また、本人の負担があまりに過大な契約の場合(例えば、本人が居住している家屋の売却、無制限の根保証契約)の場合、やはりこういった取引は本人が望むことは考えにくいから、相手方に調査義務が発生し、その無権代理行為を信じた相手方の過失は大きいと判断される。 さらに、本人が寝たきりであったとか、無権代理行為を事実上止めることができないような事情があれば、本人の帰責性は小さく、それを信じた相手方の過失は大きいと判断される。

a1b
質問者

お礼

いつも明解な回答をありがとうございます。 とても勉強になりました。 

関連するQ&A