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給与所得者等再生
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途中で転職した場合には,給与所得者再生手続を続けるのは難しいと思われます。 給与所得者再生は,定期的で,かつ,変動の少ない収入があることが要件ですが,転職すると,この「変動が少ない」という要件がなくなるからです。確かに,転職後も給料の変動が少ないことを裁判所や再生債権者に証明すれば別かもしれませんが,それはかなり困難だと思われます。 この場合には,一旦再生手続廃止決定を得て,手続を終わらせてから,再度,給与所得者再生又は小規模個人再生の申立をすることになります。
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