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現在、給与所得者再生中です。

現在、給与所得者再生中です。 数日前に友人が使用している車が不要になったとの事で 使うのであれば無償譲渡しても良いと連絡をもらいました。 個人的には願ってもない事なのでできれば譲渡してもらい 名義変更して使用したいのですが、再生中なのでまずいでしょうか? インターネット等で調べましたが上記部分について情報がない為 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

>給与所得者再生中 とはどの状態ですか?? 具体的にいうと、 再生申立済みで「開始決定」がでてるのなら、問題ありません。 なぜなら返済額の1基準となる清算価値評価は「開始決定日」 を基準とするからです。 例えば「開始決定日」以後、貴方が1億円の宝くじに当たっても返済額 に影響をしません。 ※もし、それ以前の準備段階なら、依頼先の事務所に聞いて下さい。 車の内容によっては、返済額が上昇します。 聞けない状況なら、開始決定まで「名義変更」は止しましょう。

typr1012
質問者

お礼

balancer様 当方、再生申立済みで「開始決定」が出ている状態です。 その後、友人の車の状態を見せてもらったのですが あまり調子が良くないようなので譲渡してもらうのは取りやめる こととなりました。 ご質問させていただいた事につきまして、すごく解かりやすく 教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

全く問題ないです。

typr1012
質問者

お礼

shimapoo77様 質問させていただいて事に返答いただきありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

前の私の解答は、勘違いしています。 特に問題はないと思います。 > 上記部分について情報がない為 問題がある部分は情報を書きますが、無い事は書かないので、書かれていないと解釈して良いと思います。

typr1012
質問者

お礼

manno1966様 >特に問題はないと思います。 >上記部分について情報がない為  問題がある部分は情報を書きますが、無い事は書かないので、  書かれていないと解釈して良いと思います。 そういう考え方もあるんですね。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 再生中なのでまずいでしょうか? まずいですね。 再生中という事は、無償譲渡すると、その分その友人の財産が少なくなり、債権者が損害を被る事となります。 だから、法律で禁止行為と定められていますし、譲渡を無効とする手続きも定められています。 違法行為に巻き込まれるのは避けた方が良いと思います。

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