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集金の金額が合わない 自腹?

新聞配達業の集金時のトラブル 集金時におつりを間違えて2万円自腹での支払いを会社から命じられ支払ました。 これは違法にあたるのでしょうか。 できれば返金を求めたいと考えております。 もしも、労働基準法に触れるのであれば、 何条に当たるのか教え頂けませんか。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

営業活動などで違算と呼ばれるような小額の残高・売り上げ不足は通常は個人の責任に帰さないと考えられています。誰にでも誤りはあるから、それをすべて個人責任にしたら勤労意欲も、その仕事を引き受けようとする熱意も失われ、企業活動が停滞するからです。 ただし些細な誤りではない過失(重過失と呼ばれます)、あるいは注意を受けているのに同じような軽微な過失を何回も繰り返すことは本人の責任が問われてもおかしくない、つまり企業や店は従業員に損害賠償を求めることが出来ます。 今回の事例では他の回答者さんも指摘していますが、最高額紙幣である1万円を超える釣銭間違いはあり得ません。新聞料金なんてせいぜい月額4,000円程度です。お客さんが1万円を出してその釣銭は6,000円ですから、これに1万円札1枚と千円札1枚の合計11,000円を間違えて出せば、差引5,000円のマイナス。それを4回繰り返さないと2万円になりませんよ。 どう考えても単純な釣銭間違いでは説明が付きませんね。あなたに合理的な説明が出来なければ、会社があなたの不正、あるいは重過失を疑っても当然でしょう。 私は経営者ですが、集金する営業マンには内規で総額の0.03%まで、例えば集金額10万円なら30円、100万円なら300円までの違算を認め、社員の責任にはしないことを定めています。当然それを超えたときには個人の責任を問います。もちろんその社員には厳しい再教育を施しますよ。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.6

>できれば返金を求めたいと考えております。 なら間違えた客先に「おつり多く渡したから返せ!!」と怒鳴り込んだら返してくれるかも・・・ でも なんで2万円も間違えるの? その方が気になる・・・ 客先で1000円単位での間違いを繰り返すとその金額なるかも

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noname#160478
noname#160478
回答No.5

そもそもどういう計算したら2万も間違えるの? あなたのミスを どうして会社が負担しなくちゃいけないの? 「お金を返して欲しい」って そうなったのは誰のせい? 自分のミスは自分で責任取るのが普通でしょ? 集金に行くときは 電卓持参で 必ず電卓で計算して 集金しましょうね

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  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.4

貴方が、2万円間違えてしまったので、 貴方に2万円の自腹を求められた・・・ってことですよね? それとも、1000円しか間違ってないのに、 2万円の罰金を求められた・・・ってことでしょうか?? 前者ならば、貴方自信が発生させた損害なんですから、 当たり前のことでしょう、 イヤならば、間違えたと思われるお客様の所にお詫びして、 正規の料金を回収するか、 すでに、誰だか解からない状況になっているのならば、 貴方が自腹するのがスジだと思います。 逆に後者ならば、交渉の余地はありますよね、 「そんな殺生な~」とすがって、1000円でカンベンしてもらいましょう。 貴方にとっては、実際に「間違えただけ」だと思いますが、 状況を見ていたわけではない人から、悪い見方をすれば、 「そう言い訳して、着服したかもしれない」とも思える、重要な事柄ですよ、 お金の取り扱いは、慎重に。 法的に・・・の前に、もう少し詳細な状況説明が必要だと思いますよ。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法律や争いは、そんなに単純ではありません。 集金したお金に不足があり、その不足は釣銭誤りだと、あなたは考えているのかもしれませんが、あなたが横領していない証明にもならないでしょう。また、その管理や考え方が甘く、盗まれたのかもしれません。あなたの責任も重いと思いますね。 私の親も新聞の集金を行いますが、そんなに高額に間違えることはありません。場合によっては、お金を直接扱う仕事には合わない性格なのかもしれませんね。そもそも勤務先の会社の仕事で預かったお金をそれだけ間違えるのですからね。 法律云々で会社に求める以上に、反省すべきことも多いと思います。 勉強代だと思った方が良いように思いますね。 争うのであれば、専門家に直接相談すべきだと思います。労働基準法だけでの話ではないでしょうからね。

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回答No.2

自腹にしておかないと、ミスしてもその度に会社の負担になります。 横領する者が増えるでしょう。それに法律の面でも問題ない。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

1ヶ月の賃金の10分の1までならば、就業規則に定めることで罰金が認められます。 総金額いくらのおつりの間違いをして、何円の損害が会社に発生して、そのうちいくらを支払えと言われたのでしょうか?? 損害賠償の予定は禁じられていますが、現実に発生した損害については会社が労働者に請求しても違法ではないです。

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このQ&Aのポイント
  • MFC-J738DNを使用しており、宛名書き印刷ができない問題が発生しています。どのような原因が考えられるのか教えてください。
  • MFC-J738DNを使っていますが、長形3号の宛名書き印刷ができない状況です。詳しい原因を教えてください。
  • 購入したMFC-J738DNで宛名書き印刷がうまくいきません。どのような設定やトラブルシューティング方法があるのか教えてください。
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