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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損について)

私が名刺を通じて知った衝撃の事実とは

このQ&Aのポイント
  • 以前トラブルになった相手方への私がした行動について質問させて頂きます。お恥ずかしい話ですが、その方の行動に疑問を抱いた私は、まさかの名刺を通じて驚愕の事実に直面しました。
  • 実はその人の経歴には疑問があり、それを確かめるために会社への所在確認をしました。しかし、私が思っていた通りの回答は得られず、むしろ逆の結果となりました。そして、名刺が偽造であることが判明しました。
  • 結果として相手は会社を退社しましたが、私は名誉毀損の疑いを抱えています。私の行動が名誉毀損になるのか、自責の念にかられています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

(名誉毀損). 第230条. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 事実なら適用されないというのは間違いです。 ご質問者の場合は「公然と」に該当しないでしょう。 会社に所在を確認しただけなので、信用を落としたのは相手の自業自得です。

lol0910
質問者

お礼

聞き苦しい問題にお付き合い頂きありがとうございます。 相手方とはかなりこじれが生じているので私も精神的に参ってしまってる状態です。然るべき対応…といってもどうしたらよいのかわからず情けなさと 悔しさが…。 回答頂けて少しホットしております。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

名誉毀損は事実と反することに基づいて訴訟を起こされ、裁判での争点は事実か否かです。 質問者さんの場合は事実ですので該当しません。 何か言ってくるのであれば脅迫で警察に相談しましょう。

lol0910
質問者

お礼

面倒な内容のものにお付き合い頂きありがとうございました。

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