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ネットショッピングサイトの違法性について

某ショッピングサイトで2か月前にワンピース(結婚式参列用)を購入しました。 1~2週間でお届けということでしたが届かずその間も何度か問い合わせをしました。 正直結婚式も終わってしまってもう着ることもないのでキャンセルしたい旨メールすると、お客様都合でのキャンセルはできません、と返信がきました。 そしてキャンセル云々の問い合わせの翌日(今日)発送メールがきました。 これは違法ではないのでしょうか? サイト記載情報、購入時の状況は以下の通りです。 ~サイト記載情報~ 1週間~2週間でのお届けとなります。 注文完了後のキャンセルは受付できません。※商品不良による返品は可。 ご注文が完了した後でも、商品を受注数分ご用意することが出来ずキャンセルすることがあります。 お申し込みが集中した場合や、発送作業の都合上、遅れることがあります。 ~購入時、その後の状況~ 購入時私が選択した商品は在庫有りと記載されていました。 購入後2週間経っても発送メールがなく不安になったので問い合わせをしました。その際“現在発送準備中です、今しばらくお待ちください。”との返信がきました。 問い合わせ時(購入から2週間後)にサイトを確認しましたがまだ在庫有りと表示されていました。 1か月後に再度問い合わせると“入手困難の為お時間いただいております、今しばらくお待ちください”と返信がきました。 注文から56日後に“既に結婚式も終わり必要ないのでキャンセルさせて欲しい。在庫有り表示で購入したのに入手困難とはどういうことか教えてほしい。”とメール。→お客様都合でのキャンセル不可との返信。在庫有り云々については一切回答なし。 その翌日に発送メール。 在庫有りと表示されていた商品が入手困難の為時間がかかるというのは納得がいきません。 また問い合わせた際に返信されてきたメール内容(発送準備中、今しばらくお待ちください。)というのも商品が手元にないのに何を準備していたのか意味が分かりません。注文から問い合わせまで2週間、入手しようとずっと努力していたという事でしょうか? 入手しようとしていたということは在庫はなかったということだと思います。 この様な場合在庫有りと表示し続けているサイトに違法性はありませんか? また1~2週間でお届けと記載していて実際には2か月、これでキャンセル出来ないというのは違法ではないのでしょうか。 購入した商品は友人の結婚式へ着ていこうと思い高額でしたが購入しました。 友人の結婚式は1週間前に終わっています。届かなそうだと思い別の物を購入しました。 なので今更届いても必要ありません。お値段も4万円と高額だったのでキャンセルをし返金してほしいです。

みんなの回答

回答No.2

 結論から先に言えば、日本の法律上、代金を取り返すのは難しいです。  法律上は、民法の詐欺行為に当たると思いますが、民法上の詐欺行為は、「取り消しが出来る」とされている程度な為、品物を受け取って代金を払っている以上、また品物自体も最初から想定されていたままの品の様ですので、受け取った後に「取り消し」は、相手が同意しそうにありません。  民事裁判を起こせば、勝てると思いますが、手間と費用を考慮すると、あまり意味がない事になってしまいます。  刑法上(詐欺は、民法上の詐欺とは別に、刑法上の詐欺もあります)は、「納期が、完全に嘘であった」というレベルで、他の点は特別嘘でもないみたいですから、刑法上の詐欺罪も部分的に成り立つ程度で、警察等に「詐欺だ」と訴えても、多分警察は何もしないと思われます。  つまり、この視点からも、相手に責任を取らせるのは難しいです。  いつ支払いをされたのかが分かりませんが、「代引き」にされていれば、支払い拒否・受け取り拒否で、済んだ可能性が高いです。  仮に相手が、裁判を起こしたとしても、元々は「相手の納期に関する虚為表示」が原因ですから、質問者さんは十分勝てますので、問題ありませんでした。  今となっては、「後の祭り」ですがーーー。  相手に責任を取らせる現実的手段としては、「消費者庁あるいは消費者センター」等に、「こんなインチキな在庫表示や、嘘の対応などをする会社が、放置されていてよいのか?」等の苦情を申し出られたら、それなりの注意はしてくれると思います。  ただし、最初から誠意のない会社ですから、やはり、代金については、返金はしてくれないだろうと、推察出来ます。

treika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事裁判を起こすとなるとかなり大がかりになってしまいますし今回は諦めようと思います。 支払いは購入時にクレジット決済にしてしまっていました。 次回からはネットショッピングは代金引き換えにて取引を行うようにしようと思います。 消費者センターに電話をしてみようと思います。 ありがとうございました。

  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.1

先日、似たような話で警察の相談室に行ってきました。こちらが被害者です。 そのときの話からすると、今回のケースでは貴方の方が分が悪るそうです。というのも、そもそも商取引に関するトラブルというのは基本的に事件には成り得ないそうなんです。例えば商品を送ってこない、入金してこない、このあたりだと詐欺が成立しそうな気がしますがこれも罪にはならないそうです。理由は、仮に送ってきたものがイメージと違うとか、少し痛んでた、などという場合はどうなのか?前者が詐欺なら後者も詐欺になるはずで、そんなことになると商売が成り立たないので、ハナから事件にはせず、当然被害届も受理されません。 ではどうすれば良いのか、と聞くと相手(店)とひたすら交渉するしかなく、明らかに相手に非があるのが明白で、それでも対応しない場合の行き先(相談)は消費者生活センターとかいうところだそうです。 つまり、取引案内にもいろいろ書かれていますが、実際には効力というほどの意味合いは無く、お互いの対応次第ということになるとの事。 つまり貴方の場合、精々苦情を消費者生活センターへ訴える程度しか方法はなく、或いは相手が根負けするまで返品して欲しいといい続けるかありません。因みにその消費者センターとやらも毎日かなりの苦情が寄せられるようで、まともな対応は期待薄な感じでした。確かに警察の相談所でも所謂モンスタークレイマーみたいなのが多いようで、私の前の人は俺はどこでも誰かから盗聴されているので調べて欲しいとか抜かしておりました。その消費者センターでも同じようなことらしいです。 話を戻しますが、今回は既に取引が完了しているため、残念ながら円満解決は難しいと思われます。在庫ありと書かれていたとかいう話は、なんとでも言い逃れできそうですし、せめて受け取らなければまた違った展開も期待できたのかもしれませんが・・・。あとは同じ苦情が何件も寄せられるのを期待する程度ですかね。1件だけでは、まず何も期待できないようです。

treika
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 今回のケース、違法性はほぼ0なのですね。 実際にご体験されたお話をもとにアドバイスいただけて勉強になりました。 消費者センターに電話してみようと思います。

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