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障害年金について

以前も申立書の書き方について質問させていただきました。 当方、肢体不自由にて歩行障害があり障害年金の申請のため、申立書を作成中です。 初診確定し、申立書を下書きし、社会保険事務所にみてもらったところ4枚になってしまった申立書に目を通され、もっと簡潔に書くように指示されました。 (入院、通院、病院ごとにわけて書いたらそのようになってしまいました…) 短い間に複数の病院に通っていたり、入院していたりした場合はわけずに書いてくださいとの指示でした。(医療期間の名称を1つの欄に重ねてかいたり、通院の欄に入院のことを書いてもいいとのことです。) それから受診していた期間の区切り方ですが、通院終了した日と紹介されて次の病院に通い始めた日は何日か空いてしまうときがありますよね?(例えば25日に前院通院終了し、28日に紹介された病院に受診など)そのようなときは空けてかいてもいいと言われました。 インターネットでは病院ごと、通院、入院ごとに分けて書き、日にちは1日も空けずに書いてくださいと見かけるので… どちらが正しいのか分からずなかなか申立書が進みません…。 社会保険事務所の人にはあまり考えすぎなくて大丈夫ですと言われましたが… 経験者の方、知識のある方、どうかご教授ください。 長文失礼いたしました。

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは  まず2012年現在、“社会保険事務所”は存在しません。替わりに“年金事務所”があります。「消えた年金問題」のあおりですね。  書類ですが、実際の窓口担当が指示した通りに記載してください。何か問題になったときでも、「窓口担当の指示した通り記載した」と抗弁する事が出来ます。  逆に「窓口担当はそう言っていたが、ネットに書いてあった通りに記載した」と言っても「それはネットが間違えていますね」と言われて終わりです。  いろいろ情報が錯綜しているために、質問者様は混乱されていると想像します。もっと気を楽にして(と言っても年金の申請ですからあまり気楽には出来ないかもしれませんが)書類を作成してみてください。  無事に申請ができ、年金も受給できることをお祈りしています。

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