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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本人男性が韓国へ婿養子)

日本人男性が韓国へ婿養子

saecvlvm_avrevmの回答

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回答No.1

ヨーロッパ人の妻と子供がいる者です。外国人と結婚した場合は、外国人は日本の戸籍法の適用を受けないので、 日本の戸籍に入ることは有りません。私の戸籍には、外国人と結婚したという事実と氏名は記載されていますが、 配偶者の欄には妻の名前は書かれていません。妻の名前は、子供の「母」の欄に記載されているだけです。 もし戸籍に入らなくても、婚姻の事実と妻の名が記載されること自体嫌なら、どうしようもありません。 日本に住もうと、韓国に住もうとあなたが日本国籍を持っている限り戸籍はなくならないのですから。 それにそもそも、日本には「家」の戸籍というものはなく、外国人と結婚すれば、あなたが筆頭者になり、 「配偶者」の記載のない単独の戸籍になります。

umihanamaru
質問者

お礼

お世話になります。 国際結婚は元より、結婚自体が初めてなのでドタバタです。 ・戸籍には、外国人と結婚したという事実と氏名は記載される。 ・配偶者の欄には妻の名前は無く、子供の「母」の欄に記載されているだけ。 アドバイスは良く理解できました。 役所にも尋ねてみましたが、分籍、除籍、他、面倒な様で意外とシンプルですね。 しかし、ご指摘の通り『もし戸籍に入らなくても、婚姻の事実と妻の名が記載されること自体嫌なら』 その通りなのです… 戸籍の云々を勘違いしていたところもありますが、だからこそ逆に難しくもなったと頭を抱えます^^; いずれにしても、引き続き粘り腰で話をしてみます。 この度はアドバイス本当にありがとうございました。

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