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配偶者控除を受けつつお小遣い稼ぎをしたい主婦の場合

旦那の扶養に入っている専業主婦が配偶者控除を受けられる程度のお小遣い稼ぎをする場合、年間で妻の所得・給料が38万以下ならいいんですよね? だとしたら、380,000円÷12か月=毎月31,600円位しかお小遣い稼ぎができないという事でしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

給与なら給与所得控除(最低でも年間65万円)が受けられますので、38万円プラス65万円=103万円まで「オッケー」です。 月に85,833円という額になります。 年間所得38万円以下と年間給与額38万円以下とは違うというわけですね。

tintaiar3
質問者

お礼

所得と給与額は意味が違うのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…380,000円÷12か月=毎月31,600円位しかお小遣い稼ぎができないという事でしょうか? いえ、「給与収入」で年間103万円(月85,800円くらい)までは大丈夫です。(ただし、交通費も給与に含まれる場合もあるので注意) 税制では「収入」と「所得」は区別されます。さらに所得にも種類分けがされていて、種類ごとに税金の計算方法も違っています。「給与(所得)」の場合は以下のように「所得」を求めます。 (給与)所得=給与収入-「給与所得 控除」 ※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。「給与所得 控除」は「収入」から差し引く控除の一つです。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm アルバイトやパートの場合はたいていは「給与所得(給与収入)」です。自分が受け取るのが「給与所得」かどうかは勤務先に確認すれば分かります。(なお、給与の場合は勤務した翌年の1月31日までに「給与所得の源泉徴収票」という年間の明細が勤務先によって発行されます。これは給与を支払う者の義務です。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ------------- (補足) 「旦那の扶養に入っている」といった場合は「どの制度の扶養」のことかで収入の上限【など】が違います。上記の説明はあくまでご主人が受ける「税金の優遇策」である「配偶者控除」を受けるための(tintaiar3さんの)収入(所得)の上限についてのものです。(税金には他にも「配偶者【特別】控除」など各種控除があります。) 「扶養(されていることによる優遇策)」は他にも「健康保険」「年金」「会社から支給される手当」などがあるので収入が増える場合はそれぞれの制度ごとに確認が必要です。 ※長くなりますがそれぞれの概要を書いてみます。よろしければご覧ください ○健康保険の「被扶養者」 「【国民】健康保険」【以外】の健康保険には「被扶養者」という(扶養されている親族への)優遇策があります。「被扶養者(の制度)」とは「被保険者(ご主人の)親族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※ご主人の保険料が上がることもありません。) 健康保険の被扶養者の収入の要件は「税金」とは【無関係】です。 同居の配偶者の場合、「向こう12ヶ月の収入が130万円未満(月額10万8,333円以下)、かつ、扶養者の収入の1/2」としている健康保険がほとんどですが、保険の運営元により基準を変えている場合もあります。また、「何を収入とみなすのか?」「いつからいつの収入で判断するのか?」などの違いもあります。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html ○国民年金の「第3号被保険者」 「厚生年金」の加入者(第2号被保険者)の配偶者には「保険料負担」が不要になる優遇策があります。(2号の保険料も増えません。)「1号・2号・3号」については以下のリンクをご参照ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号被保険者」の要件は「協会けんぽ」と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ○「会社から支給される(扶養)手当など」 会社の規定によって違いますが、「税金の控除対象配偶者」や「健康保険の被扶養者」と同じ基準にしているところが多いです。もちろん、独自の基準で支給する場合もありますし、支給そのものがない場合もあります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

tintaiar3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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