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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高校3年で原付免許)

高校3年で原付免許を取る際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 群馬県の高校3年生が原付免許を取る際の注意点について説明します。
  • 群馬県では三ない運動があり、免許取得が制限されています。
  • 高校で自動車普通免許の仮免を取得する際に、原付免許を取ると学校にバレる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

運転免許の取得に関しては個人情報なので警察が学校に報告することはないはずです。 心配なら運転免許試験場にでも問い合わせてください。 バレルのは、事故を起こしたり、友達に「内緒だけどオレ免許取った」とかしゃべったり、乗ってるところを知り合いに見られたりと言う時です。

参考URL:
http://www.autoby.jp/blog/2012/07/303-401c.html

その他の回答 (6)

  • shibamint
  • ベストアンサー率38% (397/1038)
回答No.6

ばれる、ばれないの問題ではないでしょう。 確たる信念があるならば、きちっと学校に説明すべきでしょう。 うちの子も、黙って取ってしまいましたが、いわゆるバレたら 学校にこういうつもりでした(その必要はなかったですけど) 1.免許は国が定めたもので、条件は満たしている。 2.学校は学問だけを教える場ではない。 3.労働は憲法で義務とされている。 大きくでましたが、もともとは諸先輩方々が暴走してこのような 不条理なことがはじまったわけです。 巨人の星の花形が中学生でスポーツカーを運転してましたが 昔といえどその時代でも無免許です。 つまり、暴走する方は免許なんて関係ありません。 私は小学5年からアルバイトをしていますが、免許はすべて 独学、自費で稼ぎ、取ってます。 うちの子もそうです。 謹慎で済むなら、人生をかけてとったらいいじゃないですか。 ためらうなら、やめなさい。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>バイト先が遠いので原付免許を取ろうと思います そういうバイトをしたければ、その学校に入ったことが間違いとなります。 学校に入学した時に書いた誓約書をもとに、学校は定期的に公安委員会に免許取得の確認を取ることが出来ます。 そこで原付免許などの取得がチェックされます。 事故などなくても、ばれます。 謹慎覚悟で取られてください。 ほぼ確実に謹慎になり、免許証は学校でも確認され、封筒に入れられて、封印がつけられたりします。 (群馬は厳しいですからね。) もちろん学校で仮免を取るとき、その他も定期的なチェックで封印を確認するとなります。 その時に風が開いた形跡があれば、停学でしょう。 自動車運転免許を取得すると言えば原付免許は必要になりますので、その時にも学校で開封するという事になると思います。ですでの、停学後、教習所入学のために封印を切る時に、封印をあけていれば、再停学や、仮免を取る事も、禁止となる可能性もあります。 それでも良ければ止まります。 入学時に、誓約書などで、免許の情報とは書かれていないでしょうが、情報は照会できるというような内容の誓約書を書いていると思いますので、それをもとに、個人情報であっても紹介が出来るようになっていますので、学校は、個人情報保護法に抵触しないで情報を確認することが可能です。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.4

>進学が決まると、うちの学校では自動車普通免許を仮免許まで取れるようになります 仮免だけならバレない。 >正式の自動車普通免許を取れるようになるのは卒業後です 卒業後にバレても関係ない。

noname#159989
noname#159989
回答No.3

前の方の言うように厳しくチェックされる学校ならバレますよ。 ただ3ない運動は全国的なもので、免許取得を禁止する高校も全国にあります。 私立だと厳しく目を光らせているかも知れませんがこちらの県では公立は甘いです。 むろん事故や違反を起こせばバレて罰則を受けることもあるでしょうが。 高校入学後の転居で家が遠くなってしまい最寄駅までを原付を使ってる子がいました。 もちろんがんばって自転車を使うこともできたとは思います。 でも学校の最寄り駅からさらに自転車で数十分だったのできつかったんでしょう。 真面目な生徒でしたから先生からとくに目をつけられる事もないし、原付を使ってる事をチクる友達などもいなかったので卒業までそうして無事に過ごせました。 仮免をとったら見せなきゃいけないルールなら、バレちゃいますけど、そういうのもとくにない学校でしたので。

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.2

仮免許は、あくまで法律に基づき、公安や県警が発行するもので、本当の免許証には何の影響も及ぼしません。 バレる可能性があるとしたら、原付で事故った時と、卒業後、第一種普通自動車運転免許(以下、「普通免許」)を取得してからですね。 なぜなら、最初に普通免許を最初に取得して原付もが運転できるようになるのと、原付免許を取ってから普通免許を取るのとでは、免許証の記載の内容が異なるからです。  【原付免許⇒普通免許と取った場合】  免許証左下の、3段ある交付履歴の、自動二輪・小型二輪・原付の項目に、日付が入り、なおかつ、種類の項に、原付、と表示されます。  【最初に普通免許を取った場合】  普通免許を取得すると、原付も運転できるようになるため、原付の試験を受ける権利を失うため、一段目には、次に二輪免許を取得するまで日付が入ることはありません。  つまり、免許証左下の交付履歴の、第一種普通自動車が含まれる「その他」の項目に、取得日付が入り、なおかつ、種別の欄に、「普通」(普通自動車積載量6.5t未満)と入ります。 以上から、卒業後、先生に免許を取ったのなら記念に見せろ、と言われるなどして見せて、その先生が、こいつ不正をしていなかったかと、するどい目線でそこをチェックしたのなら、原付の取得履歴が在学中であることが、バレます。 最後に疑問なのですが、個人都合、それも、バイト先が遠いという理由で、校則に逆らうリスクを犯す意義があるんでしょうか?。 仮に、免許取得時にはバレなくても、事故って入院することにでもなって、先生が警察にその事実を問い合わせたら、もうそれで自ら原付免許を取ったことをバラしたも同じで、貴方は学校から処分(謹慎じゃなくて、停学だと思いますが)されますよね。 処分の事実は、内申書に書かれます。 生徒の立場からしたら、法律で16歳で自動二輪までの免許が取れるのに、何で規制すんだよ!という思いはあるでしょう。 でも結局、バイクに乗り始めて、若気の至りで無理な運転をして死亡や怪我を負うのをはじめとして、ヤンキーやゾッキーになってしまう奴らが出てしまうのも事実で、それは、バイクで速く走る能力が身に付くからに他なりません。 群馬のそれは、バイクを持たせないことで、高校生を極力、危険やワルいのから悪から遠ざけたいという思いが込められているルールだとは思いますけど。

noname#259715
noname#259715
回答No.1

バレます!普通免許を取得すれば「普通」しか免許証に表記されませんが、原付も乗れます。しかし先に原付免許を取得した場合は普通免許取得時に「普通」と「原付」の両方が表記されます。

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