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生命保険の死亡時の受取人について

生命保険の死亡時の受取人名義を自分にしてあると彼が言っています。 絶対おかしいと思い、友人に話たら独身の友人が自分もそうだと言うではないですか!! はっきり言って信じられません。 そんな事が可能でしょうか? …理屈で考えても有り得ません。 実際はどうなのかご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。

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回答No.4

独身時代に主人が加入した保険ですが、受取人主人名義になってます。 結婚して30年近くになりますが、名義変更も面倒で用紙を保険会社から送ってもらいましたが、そのままにしてあります。  医療で申請するついでの時に変更しようと思ってますが、なかなか・・・お守りって感じで・・・使う時もなく、急に亡くなったとしたら家族の戸籍証明書等必要書類提出で余分な証明書代が役所にいるので、本当は早めに名義変更しておいたほうが賢明でしょうが、受取人本人なってても可能の様ですよ。。。

miminga2
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 理屈からいくと死んだ後でお金を受け取るのは無理だし、先日保険屋さんに聞いても駄目だと言われていったいどっちなのか 知りたく質問させて頂きました。 実際、そういう方がいらっしゃるのなら、現実的に可能なんですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

とりあえず本人受け取りにはできますよ。 独身の場合、結婚したら妻に書き換えるとか、子供が出来たら子供に書き換えるとかじゃないですか。 うちの親も本人でしたね。 亡くなったので娘の私が法定相続人なので、そのお金で葬式しましたよ。

miminga2
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 …そうですか。 そういう事ができるのですね。 ウソだウソだと思っておりましたが、これで一つまた勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#157386
noname#157386
回答No.2

会社によってはできますよ。 その場合は当人の資産と言うことになるので、死亡時に受け取るのは法定相続人ということになります。 ただこの場合は相続税がかかってしまいますけどね。 なぜこういうことするのかというと、例えば妻を受取人にしておいて、万が一離婚ということになったら死亡後にその妻の物になってしまうんですよ。まあ、受取人の変更手続きを忘れていた場合ぐらいですが。 あとは資産と勘違いして、どうせ妻が受け取るからと特に指定しない場合とかですね。 相続放棄しても指定された受取人ならもらえるってことも知らない人が多いですから、勉強不足なところもあると思います。

miminga2
質問者

お礼

なるほど… 保険会社によっては、できるんですか。 無知な私はウソをつかれていると思っていました。 ご回答下さいましてありがとうございました。

回答No.1

保険商品の知識が足りないだけです。 死亡した人は受け取る事は出来ません。

miminga2
質問者

お礼

ん? やはり死亡時の保険金受取人が本人だと審査はとおらないという事でしょうか? ご回答下さいましてありがとうございました。

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