• ベストアンサー

金融機関の預金口座チェックは可能?

 父が半年前に93歳で急逝しました。  実子4人(私は長子で長男)で父の遺産相続をしなければなりませんが、余りにも急の旅立ちだったために、どの金融機関にどのくらいの預金があるのか、また、生命保険はどの生命保険会社へ掛けていたのかわかりません。  金融機関や生命保険会社はいくつかこころ当たりがありますので、当方の身分を明かせば、つまり、父の死亡が記載され、かつ、私が実子である旨の記載がある戸籍謄本と、写真付きのパスポートか運転免許証を提示すれば、金融機関は父の口座の有無や残高を開示してくれるでしょうか?  不動産については、法務局で所有権を確認しています。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

相続の手続きをするのに、預貯金などの財産の金額を正確に出さなければいけないので、結論としては、おそらく名寄せして明確にしてもらえると思います。 ただ、他の方も書かれていますが、相続の手続き、場合によっては相続税の申告もありますので(計算の結果、相続税額は0円です……という場合も、「自分で計算してそういう結果になった」と思ってるだけよりは、「計算の結果、税額は0円です」という申告書類を作成した方が、証拠になります)、早く動いた方がいいです。 多少のお金はかかりますが、税理士さんにお願いしちゃうのも、選択肢の1つです。 私の父が亡くなった時(相続人は、母と私だけ)、税理士さんに相続の手続きから相続税の申告手続きまでお願いしましたが、預貯金や証券会社など、いろいろ名寄せして書類を作成してくれて、私と母は説明を受けて印鑑を押しただけでした。 (相続税については、税務署からおたずねが来る場合も、税理士さんのところに行くそうなので、アフターケアの料金まで入ってると思うと、料金が高いとも言えないです)

sorameijp
質問者

お礼

 ありがとうございました。 当方、事務的には全部兄弟姉妹で出来そうです。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

亡くなったことを示すものと、質問者さんが相続人の一人であること、および質問者さんの本人確認が出来れば預金や保険の内容確認は可能です。 しかし実際に払い出しをしようとすると、相続人全員の確認資料と同意する旨の文書が必要です。 ここに書いた資料や文書は、その金融機関によって求めるものが異なる場合があるので、事前に確認してください。 なおどの金融機関と取引があったかについては、自宅に満期案内や利息計算書、保険乗換の案内などがあれば参考になりますが、なければ片っ端から聞いていくしかありません。

sorameijp
質問者

お礼

ありがとうございました。 手間がかかりそうですがやってみます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

そうですね、相続関係が判る謄本と、窓口に出向かれるのが、その相続人なら本人確認証、印鑑、手数料で良いと思います。 お父様が半年前に亡くなられたとの事ですが、相続税の申告、納付は10ヶ月以内なのでお急ぎ下さい。 まず、相続財産の総額を確認しないと控除額以内かどうかの確認もできませんから。

sorameijp
質問者

お礼

 ありがとうございました。 期限が近づいているので早めにします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう