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配偶者加給年金で配偶者が公務員の場合

QWE008の回答

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回答No.1

>配偶者加給年金で配偶者が公務員の場合、共済年金を20年以上掛けている場合はもらえないでしょうか。  配偶者の加入制度が分かりません(国共済、地共済、私学共済・・・)が、いずれにせよ、もらえません。  ただし、ご存じかもしれませんが、正確には、配偶者の共済年金等の加入年数が20年以上あるだけでは配偶者加給年金は支給停止になりません。支給停止となるのは、配偶者の退職共済年金の受給権(共済加入期間20年以上)が発生したとき以後です。  年金制度では、厚生年金や共済年金など、制度間の通算や調整の規定がとても行き届いています。したがって、基本的に、共済だけ別扱いということはほとんどありませんし、あっても、今後の「被用者年金一元化」の過程で消滅していくものと考えられます。 (関連条文)厚法46IV、厚令3の7(3)~(6)

CA3028
質問者

お礼

たびたびの回答有難うございます、自分でも 調べてみて納得しました。

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