- 締切済み
労働基準法的にはどうでしょう?
(1)就業開始時間は9:00からですが、実際にミーティングなどは8:45から開始してます。 これって時間外ではないのでしょうか? (2)休憩時間12:00から1時間となっていますが、忙しくて1時間休んだことがありません。 これも時間外ではないのでしょうか? (3)9:00から18:00までの勤務となっていますが、営業時間が19:30までの為1時間30残業を強要されてます。割増賃金は貰ってますが、10時間/週以上の残業を強要されてます。これは問題ないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
無いなら問題ですね。でも協定すればいいだけの事ですからさほどの問題ではありません。 協定拒否できるぐらいの構えがあるなら交渉材料にできますが、労組とか組織できなければまず無理です。 という事で、1と2の未払い分の請求ができる程度です。 もちろん、会社に逆らうわけですからそれなりの覚悟も必要です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1、2はともかく3ですが、36協定等が整備されていれば、会社は時間外勤務を業務命令として出す事ができます。 刑法や民法に定義された強要という言葉通りであれば強制労働として労基法5条他に反しますが、たぶん、強要罪に該当するような事実は無いのでしょうね。単に残業が正当な業務命令として出されている場合は、労働者には従う雇用契約上の義務があります。全く不要な業務であれば拒否も不可能ではありませんが、営業時間という表現から察するに業務上必要な残業なのでしょう、、、たぶん。 であれば、拒否はできず、拒否する事は雇用契約に反しますから解雇等の処分も有り得ます。 (日立田中訴訟、最高裁)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
(1)そのミーティングが強制であって、出席しないことができない場合は時間外になります。 (2) それが定常化してるのであれば時間外になります。たまにのことなら現実には難しいようにも思いますが (3)残業の強要はあなたがいやならば断ることは出来ます。残業はあくまで例外的なことで、会社は指示によって残業をさせることができるということで強制は出来ません。 またそれには労働者代表との合意(36条協定)が必要です。 ということで厳密に言うと基準法に抵触している可能性はあります。 どうしても納得できないのならば、正確な記録(タイムカード、議事録、昼休みに働いたことの証拠)などをそろえて監督署に相談ですね。 それでも埒が明かない場合は裁判をすることも可能です。 もっともその後あなたの席が安泰かどうかはまた別な話ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 労働者を守ってくれているわけではないのでしょうか? 営業時間内は私一人しかおらず必ず拘束されます。 来客ありなしにかかわらず。 残業ではなく必ず拘束されているのですが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 3・6協定は整備されておらず何もない状態です。これって有りですか?