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口座差し押さえに関する疑問

債務者に対して差し押さえ命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる(民事執行法111条1項)とあります。 「送達された日」とは、受取人又は同居の者もしくは社員等が受領した日で、不在票+期限内に配達できず戻った場合に書留郵便として再度送り、このときは発送した日が送達された日となる(民事訴訟法107条3項) と判断しています。 裁判官が正本であると「認めた日」、その数日後の「送達された日」、その1週間後の「取り立て可能になる日」のうち、 口座の残高が掌握できるのは「取り立て可能になる日」とそれ以降取り下げるまで、でしょうか。 認めた日に口座に残高があるものの、送達された日に引き出されたら無意味ではありませんか? 仮に残高がわからなくて差し押さえをかけても送達されたら債務者は引き出すと思うのです。 このことから債権者は予告せず差し押さえるか事前に残高を知らないと無駄になります。 このあたりはどのようになっているのでしょうか? 債権は、1回目の差し押さえ経費も含めて130万円ほどです。債務者は主婦で現在は2~4万円程度のパートをしていますが1/4を差し押さえて回収させてもらえるのでしょうか?5000円から1万円程度の額ですが130回、または260回払いで回収は気が遠くなりますが財力がないようなので・・・。債務者は賃貸、車無し、財産無しをを確認済みです。持ち物といえば数万円程度の廉価版パソコン数台と32インチデジタルテレビ(3万円で購入、利用歴1年弱)程度です。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

家の敷金を差し押さえ可能です。家財道具を差し押さえても手間賃で赤になりかねません。 後はいきなり破産を申し立てるかですね。裁判所は破産申し立ての場合口座凍結を即座に実施します。破産決定後の払い戻しについては銀行に賠償義務があります。

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.1

差押命令の申立てをする時に、陳述催告の申立てをすれば、銀行に差押命令正本が送達された後に銀行から陳述書が提出され、債権者が口座の残額を知る事になります。 差押えできる金額は、銀行に差押命令正本が送達された時点の残額で、その分は債務者に支払われませんし、その後に増えた分は取り立てできません。 ですので、預金の差押えはその銀行に口座があるのか、口座はあっても残高がいくらなのか分からない状態でする事になります。 パートの給与も1/4差押えできますが、パートなので簡単に辞められるかもしれませんね。

SaPnCy
質問者

お礼

長期返済の提案は和解時に却下されたそうなので、 それよりも少ないパートの1/4ずつの回収であれば助かる、といってました。 和解時には120万くらいだったそうですが2回の差し押さえ経費が増えて130万。 月1万円の支払で和解が成立しなかったため2万円程度パートで稼ごうと思ったそうです。 ただ、2万円の支払を呈示しようとした矢先の差し押さえだったタイミングだそう。 パートをやめたらもっと支払えないですよね。でも職場に通知されたら辞めるでしょうね。 ご回答、ありがとうございました。

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