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後見代理人が訴訟中に本人死亡の判決の効力

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
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回答No.1

 判決の更正をしなくても,民事執行法27条2項の規定に基づき,債務者が被告の相続人であることを証明する文書を提出すれば,承継執行文の付与を受けることが出来ます。  法律論としては,特に信義則を持ち出すまでもなく,相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継しますので,訴訟当事者としての地位も承継されます。手続き上どうするかという問題があるだけです。

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