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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:38歳障害年金受給中の将来の老齢年金額について)

38歳障害年金受給中の将来の老齢年金額について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.4

補足をありがとうございます。 過去に1度、障害基礎年金1級または2級を受けたおられたわけですね。 同じ級の障害厚生年金が併給されていたことと思います。 診断書提出年月の際の更新時診断書(正しくは「障害状況確認届」といいます)によって級下げとなり、障害厚生年金3級のみに至った、ということですね。 このことは、正直申しあげて、最初にしっかりとお示しいただきかったと思います。 というのは、年金事務所からの説明のとおり、国民年金保険料の法定免除に該当するためです。 (国民年金法第89条第1項第1号) 第八十九条 被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。 一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 二 略 三 略 少し説明を加えたいと思います。 まず、「第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者」が除かれる点。 これは、申請免除による部分免除である「4分の3免除」「4分の2免除(半額免除)」「4分の1免除」を受けている者は除かれる、という意味です。 次に、「障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者」。 これは、早い話が「障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる権利を有する者(1度でも受給権を得たことがある者)」を意味します。 ここで、「最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日」、つまりは、障害厚生年金1~3級のどれにも該当しなくなった日から起算して「障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)」であるときは、法定免除は受けられません。 つまり、過去に1度でも障害基礎年金の受給権を得たことがある者(障害基礎年金の受給権者)であるときは、障害厚生年金1~3級のいずれにも該当しなくなってから3年が過ぎたときに、その時点でも1~3級に該当していなければ法定免除の対象とはならないのですが、そうでなければ、級下げのようなことがあっても、引き続き法定免除を受けられるわけです。 ですから、過去に障害基礎年金1・2級を受けていたことがある者が級下げされても、障害厚生年金3級の状態にとどまっている限りは、年金事務所から説明されたとおり、法定免除が続きます。 以上の理由により、質問者さんが「国民年金保険料の法定免除」を受けていることが判明しました。 このようなときは、既に上述の法令の条文でお示ししたとおり、障害基礎年金の受給権発生日のある月の前月分からが法定免除(全額の納付を要しない)となります。 法令で定められている以上、通常の方法では納めることができず、納めたとしても還付されてきます。 どうしても納めたい場合には、追納によるしかありません。年金事務所の説明のとおりです。 これは、下記のような通達(PDF)でも示されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2137W180929002.pdf 国民年金保険料の納付の免除を受ける者は、付加保険料を納めることはできず、国民年金基金にも入ることはできません。 また、追納するときにも付加保険料を加えることはできず、やはり、国民年金基金にも入れません。 これについても、年金事務所の説明のとおりです。 以上のことから、結果的には、質問者さんがお考えになっているとおり、「法定免除を受け続け、かつ、追納する」ということが最も適当ではないかと思われます。 現実問題として、質問者さんの場合には、現状ではこれしか方法がないからです。 その上で、併せて、民間の個人年金保険などの活用を図ったほうがよいでしょう。 私見としては、たとえわずかな額ではあっても、将来の老齢基礎年金の増額に結びつけたほうが良いと考えます。 おわかりかとは思いますが、「障害基礎年金や障害厚生年金は障害軽減によっていつでも支給停止になり得るものであり、老後の経済的保障には適さない」ためです。 言い替えれば、老齢基礎年金の額をできるだけ多く確保できるようにしてゆく、ということが求められてくるわけですね。 以上が結論になると思います。 たいへん恐縮ですが、私としては、ここまででひととおりのことを説明し尽くしたと考えています。  

Jackie_de_molay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらの説明不足でお手数をおかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。 おっしゃる事は全て理解出来ました。年金事務所は最初、「あなたは法定免除を受けているので、国民年金は納付出来ない」の一点張りで、???と思っていました。 それでこちらを参照後、追納が出来るんじゃないですか?と尋ねた所、折り返し電話があって出来ますみたいな流れになりました。 ご回答者様がおっしゃられるように、法定免除を受けながら追納をして老齢年金を少しでも減らさないようにしつつ、現在加入している民間年金を継続して行きたいと思います。 私一人で年金事務所に電話していたら、このまま法定免除を受け続けて何も対策を取らなかったと思います。ご回答者様のおかげで将来に備えることが出来ます。 本当に感謝致します。このたびはご縁を頂きまして本当にありがとうございました。

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