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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:38歳障害年金受給中の将来の老齢年金額について)

38歳障害年金受給中の将来の老齢年金額について

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

質問者さんは、現在、国民年金第1号被保険者ですね? 厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)ではなく、第2号被保険者に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)でもない、ということですね? このとき、障害基礎年金1・2級を受けていれば、所得の額にかかわらず、法定免除といって、国民年金保険料の全額の納付を要しません。 しかし、質問者さんはそうではない(障害厚生年金3級であり、障害基礎年金1・2級を受けられない)ので、法定免除は受けられず、申請免除に拠っていることになります。 地方税法で定める障害者(要は、身体・精神・知的のいずれかの障害者手帳を受けている人)であることが条件なので、質問者さんの場合はこれに拠り、前年の所得が125万円以下であることを条件に、以下のいずれかの申請免除(ここでは、学生納付特例と若年者納付猶予を除いたものとして言及させていただきます)が認められていることと思います。 ( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 ) ◯ 全額免除 ◯ 4分の3免除(4分の1納付) ◯ 半額免除(4分の2納付) ◯ 4分の1免除(4分の3納付) これらのうち、どの免除をどれぐらいの期間だけ受けたか、ということが、将来の老齢基礎年金の額を左右します。 したがって、以下のしくみを踏まえて下さい。 また、計算方法については、日本年金機構のサイトの次のURLを参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 ◯ 全額免除 ・ 平成21年3月分までの「全額免除を受けた期間」の部分に関しては、6分の2で計算 ・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の4で計算 ◯ 4分の3免除(4分の1納付) ・ 平成21年3月分までは、同じく6分の3で計算 ・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の5で計算 ◯ 半額免除(4分の2納付) ・ 平成21年3月分までは、同じく6分の4で計算 ・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の6で計算 ◯ 4分の1免除(4分の3納付) ・ 平成21年3月分までは、同じく6分の5で計算 ・ 平成21年4月分以降は、同じく8分の7で計算 以上のことから、「今後は免除を受けずに国民年金保険料を納める」ということによって老齢基礎年金の額の減少を防げるほか、「免除を受けていた過去の分もこれから納める」ということで、さらに減少を防げます。 「免除を受けていた過去の分をこれから納める」ということを「追納」といいます。 追納にあたっては、以下の点に注意して下さい。 ( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 ) ◯ 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られる (例えば、平成23年4月分を追納できるのは、平成33年4月末まで) ◯ 原則として、最も過去の分から順に納付する ◯ 過去3年度以上前のものを追納するときは、加算額が上乗せされる ◯ 年金事務所での所定の申込が必要 ◯ 承認を受けると納付書が渡されるので、その納付書により、金融機関等の窓口で直接納付する (口座振替やクレジット納付はできない) たいへんお手数をおかけしますが、PCからごらんいただいている場合には、これまでにお示ししたURLをご参照・ご理解の上、適宜、追納の手続きをされると良いと思います。  

Jackie_de_molay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。あれから自分でも色々調べてみたのですが、過去の分も払えるそうです。 ですが公的年金に不信感があり、私は第二次ベビーブーム世代なので、私が年金をもらえる年齢になった時に果たして今の計算のような額がもらえるか、非常にアヤシイものだと思っています。 そこで全労済の年金保険に入っておりますが、それでも少し足りないなぁ・・と思っています。 ご回答者さまにおかれては、このまま国民年金の全額免除を受けながら民間年金に入るのがいいのか、遡って国民年金を納めた方が得なのか、お教えいただければ幸いです。 たいへんお手数をおかけしますが、お時間のあられる時にお示し頂ければ幸甚です。

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