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時効の中断をすることができる人の範囲
kuroneko3の回答
- kuroneko3
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取得時効については,そもそも中断という概念が問題になることはまずありません。取得時効の成立を阻止するには占有を中断する必要があるので,土地の明渡を請求し占有者を立ち退かせるしかありません。そのような行為を敢えて取得時効の「中断」というのであれば,中断ができる人はその土地の所有者その他占有権原のある人ということになります。 なお,取得時効による不動産の取得は原始取得に分類されますが,それは前所有者に権原の瑕疵があってもその瑕疵を引き継がないという意味であるにとどまり,抵当権付きの土地について当然に抵当権のない所有権を取得できるという見解は一般的ではないと思われます。 すなわち,取得時効の成立によって抵当権が消滅するという考え方自体,実務的には聞いたことがなく,一般的にはおかしいのではないかということです。
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とても参考になりました。