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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険支給決定通知書について)

国民健康保険支給決定通知書について

このQ&Aのポイント
  • 入院費についての国民健康保険支給決定通知書内容を説明します。
  • 食事療養標準負担差額支給とは、16.7万の入院費に対して戻ってくる金額が少ないことがあります。
  • 具体的な支給金額や減額認定負担相当額についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>食事療養標準負担差額支給と言うのは、16.7万の入院費を支払っても数百円しか戻ってこないものなのでしょうか? そのとおりです。 それは、食事にかかった分だけの差額支給ですから。 医療費に対する還付ではありません。 でも、高額療養費といって、保険診療分の医療費(食事代、部屋代、保険外診療費を除く)が高額になった場合、一定額を越えた分が支給される制度があります。 役所で8万円くらい戻ってくると言ったのはそのことですね。 一般の所得の場合、80100円を越えると越えた分が支給されます。 貴方の場合、食事療養標準負担差額支給があるなら住民税非課税世帯でしょうから、もっと戻ってきますね。 35400円を越えた分が戻ってくるはずです。 >退院の翌日に医療費申請をした際に… それは「高額療養費」の申請もしたんでしょうか。 「食事標準負担額差額申請」とは違います。 それをしてあれば、今回の分とは別に還付されます。 申請してあるかどうか、役所に確認されることをおすすめします。

m263707
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖母と一緒に役所に言ったので、役所で言われるがまま申請をしました。 450円と別に戻ってくる分があるのならば 高額療養費申請をしているのか確認してみたいと思います!

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