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自動車保険(任意)の解約について

自動車を手放すことにしましたが、任意保険は (11月に更新し1年分払っている)、月割りなどで 返金されるのでしょうか?解約する時期によって 損得はありますか? 保険会社はソニー損保です。 車は軽四です。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

解約等の返戻金の計算方法には3種類考えられます。 まず日割りといわれるものです。これは○○/365日で計算する方法です。当然1日でも手続きが早い方が特になります。しかしこの方法は特殊なケースにしか用いられません。 次に月割りといわれる方法です。これは1ヶ月単位で計算されます。ですから手続きのタイミングにより大きく計算結果が異なります。例えば1/1始期の契約でしたら1/31なら1ヶ月、2/5になってしまうと2ヶ月ですね。一部の保険会社では全てこの方法で計算されます。 一番使われるのが短期率による方法です。月単位とか日単位とかではなく、その期間に応じた係数を用いて計算する方法です。3つの方法の中では一番(契約者側に)不利になる方法です。 計算方法は解約の理由などで決められています。いずれも早い手続きが有利なのは言うまでありませんが、特に月割や短期率といった場合、1日の違いで多きく結果が変わってくることもあります。逆に数日ずれたからといって同じ結果となることもあります。 中断証明書についての補足ですが、現契約のノンフリート等級が7等級以上でしたら発効できます。次回新規で契約する時に通常は6等級の契約となりますが、証明書があれば今と同じ等級で契約することができます。 ちなみに手続きは解約後13ヶ月間行うことができますが、廃車・譲渡・車検切れなど一定の条件があります。また中断しておける期間は10年間となっています。

その他の回答 (2)

  • IQ-Engine
  • ベストアンサー率50% (93/184)
回答No.3

 回答ではなく、他の方の補足をします。  中断証明に関する中断期間ですが、解約した場合は解約日から、満期の場合は満期日から“本来”は5年で、保険会社によっては10年とするところもあります。ですから、未だに5年とする保険会社があります。  中断証明書の有効期間は一般規定ではなく、保険会社ごとの任意規定なので、発行した保険会社がその有効期間を定めています。  ただし、引き受け基準についても保険会社ごとの任意規定なので、本来なら有効期間5年を既に経過している中断証明書であっても、10年を採用している保険会社は遡及して有効期間内であれば引き受けるなど、発行元と引き受け保険会社が異なる場合に少々ややこしいことが生じることがあります。念のため。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

もちろん返戻金はあります。 計算方法は保険会社によって若干の違いがありますが 基本的には早ければ早いほど返戻金も多いと思います。 あと、今後車を購入する予定があるのであれば「中断証明」を発行してもらって下さい。 これがあれば次回加入時に今の保険の等級が継承できることがあります。 詳細は参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://allabout.co.jp/auto/carinsurance/closeup/CU20010622/

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