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過去の事件に対する情報提供

過去の事件に対する情報提案で数万文字になる長文になってしまい。この事実からミスが発生してしまいましたが、相談という範囲もしかし推認から、犯罪者ではないかと予想してしまう事はまずいでしょうか?しかし確実に一連の事件の当事者である犯罪者の名前しか出していないとします。内容の激ヤバ性からミスは仕方ないと充分に考えられたら、相談の範囲だからという事で、虚偽文章の可能性、名誉既存での立件の可能性はあるでしょうか?

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回答No.1

>虚偽文章の可能性 そのような罪は、刑法には存在しない。私文書偽造罪という近い名前の犯罪はあるが、それはかなり違う罪であり、お主のしようとしていることではひっかからぬじゃろう。いくら文書に虚偽かもしれない情報を書いてもそれは犯罪ではない。 >名誉既存での立件の可能性はあるでしょうか? 名誉毀損罪は、その虚偽かもしれない情報を公にし、対象となる人物の名誉を傷つけることがあるのなら成立する可能性はある。この罪はどちらかといえば民事性格が強く、名誉を毀損された本人が親告罪として警察に届け出ない限り、いきなり捜査が始まるということは少ないじゃろう。

noname#163891
質問者

お礼

思い出しながらの情報提案として作っていたら長文になってしまいました(笑)過失がありましたら、認めますと書いたので多分大丈夫だと思いました。morizou02さんの知識。参考にさせて頂きます。有り難う御座いました。

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