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トレーラーハウスの建築制限

nobugsの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

地面に固定されていない場合は、建築基準法上の建築物には該当しません。 法88条の工作物にも該当はしませんので、基本的には可能です。 ただし、市街化調整区域の場合には、使用できる用途が決められており、居住のように供する事自体が原則として規制されます。

michi-neko
質問者

お礼

建築(工作)すること自体は問題ないということですよね? ありがとうございます。

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