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名義貸ししている会社が訴えられた

代表取締役の名義貸ししている会社が、元いた従業員の代理弁護士から未払賃金を支払うように通知を受けたようです。 会社は和解を受け入れず労働審判に移行するつもりみたいですが、その場合私に何かリスクはありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 質問者さんのリスクをお尋ねですから、質問者さんが名義貸ししているんですよね?  代表取締役というのは、どんなことについてでも、会社を代表して法令を守り、会社に一番良くなるように全精力を使って努力する義務があります。  知らぬ、存ぜぬ、寝ていました、では、その義務に反するので「背任罪」になります。罰金、禁固、懲役です。  一生懸命経営して、それでも損が出たなんていう場合は請求されませんが、怠慢の結果まずい結果がでると、従業員や株主から、背任の責任を追及され、損害の賠償を求められる場合があります。  放漫経営でも責任を追及されるのですから、全然「経営していません」などというのは、簡単に責任追及できますね。  質問者さんの後任の代表取締役や、破産管財人が質問者さんの責任を追及する場合もありえます。  社会知らずの人の中には、よく「知らなかった」「説明を受けなかった」と言い訳する人がいるのですが、会社の代表取締役になるような経営のプロは、「知らなかった」ままに就任したこと自体が犯罪です。  言い訳にしてもらえません。  「動労審判」というのは知りませんが、一般的に言って、訴訟などになると書類を作るのはすべて「代表者 代表取締役  nissy30」名義になります。労働審判でも同じでしょう。  訴訟や調停、審判でも、弁護士を頼めばその場へ出て行く必要はありませんが、かなりの報酬が請求され、弁護士事務所で作る書類にサインするのも代表取締役になります。  当然、その代理人弁護士への状況説明も、代表取締役本人か、代表取締役の命令で担当の部下が行うことになります。  訴訟になれば、当事者尋問をやることがありますが、この場合引っ張り出されるのは代表取締役です。  後日判例集などがでますが、法人の場合、たぶん被告代表取締役の名前が載ります。  例えば不動産業界だと、トラブルを起こした会社の代表取締役は何年だったか不動産業にタッチできません(免許がおりません。禁止期間は忘れました)。  ほかの業界にもそういう制限があるのではないでしょうか。古物売買などは確実にありそうです。  それらのすごいデメリット、大きなリスクがあるので、自分で社長などをやらず、名義を借りるのです。  しかも、実際にそれが本当になってしまいそうな危ない会社だから、名義を借りるのです。そうでなかったら誰でも社長になりたい!  名義借りするほどの会社ですので、質問者さんのほかには代表者はいないのでしょう?  とすれば、すべてのことに質問者さんが一人で全責任を負うことになります。  残念ながら、今回の労働審判でも、審判事例集みたいなのに質問者さんの名前が載り、意図的に法律を無視したと認定されれば、脱税した時のように検察庁へ通知が回り、刑事罰も課されるのではないか、と思われます。  ご愁傷様、と申し上げたい気持ちがします。  (あぁ、ベストアンサー賞が遠のいていくなあぁ・・・)

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