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放火罪についての質問

加害者は未成年で、公共施設内にある建物に火をつけました。公共施設とは学校で、加害者の名前をあげながら暴力団関係者が学校に乗り込み、騒動を起こしました。加害者がまだ加害者ではない頃に暴力団関係者に自宅に上がり込まれ中学生だった加害者は、殺害されるという恐怖から夜中公共施設に火をつけてしまいました。しかし後日、学校側と示談成立しました。ここで学校側が示談を断った場合。死刑になるでしょうか?解答お待ちしています。

noname#163891
noname#163891

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回答No.1

少なくとも人が死んで居なければ、死刑には成りません≪安心してください≫ 学校の場合には、非現住建造物か現住建造物≪家等人が住んでいるところ≫の区別としては難しいですが ほぼ人がその火災で死ななければ死刑には成りません 但し現住建造物放火の場合には5年以上死刑まであります 非現住建造物放火に関しては2年以上ですが 加害者が中学生と言う事と、学校側と示談がセ居るつしている事を考えると、死刑は有りません 後は家裁がどの様に判断するかだと思いますが、場合によっては少年院も可能性があります 当然やくざの事も考慮されますが、裁判官しか判決は出せませんので ここでは言い切れません

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