• ベストアンサー

再婚を考えている2人を紹介すると法律的には?

私の友人で再婚を考えている男女がそれぞれおります。2人は全くの他人で、知り合いではなく、今まで私を介して会ったこともありません。この2人をそれぞれに紹介しようかと思うのですが、大きな問題があります。2人とも未だ既婚者なのです。ですが、2人とも確実に数ヶ月以内には離婚します。もちろん絶対はありませんし、期間もはっきりとは言えません。お伺いしたいのは、この2人を紹介して付き合いが始まってしまったら、この2人や私は、法律上何らかの罪に問われるのでしょうか?結果として、離婚や不倫を助長したことになったら、罪名が付くのでしょうか?そもそも不倫は法律的に罪なのでしょうか? もちろん、この場合、離婚やその条件でどちらか、もしくは両方の現夫婦がもめた場合、不倫相手(その後の結婚を前提とした相手ですが)やその相手を紹介した私に対し、もめている旦那さんや奥さんが民事で何らかの訴えを起こしてくることも考えられますが、そこまでは、とりあえず考えておりません。刑事罰としてお答えをお願いします。 また、離婚するまで待てば、という意見も当然あると思いますが、出来ればこのタイミングで紹介したい理由もあります。それを話すと本題からずれますし、かなり長くなってしまうのでここでは割愛させていただきます。よろしければ、ご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#118466
noname#118466
回答No.1

常識的な回答になりますが、友人をお互いに紹介することも、その友人同士が大人として交際を始めても、あなたが刑事罰に問われることはないでしょう。姦通罪は現在問えませんので、結果として不倫に終わっても、一般の離婚騒動以上の問題にも発展しないはずです。 注意しなければならないのは、あなたが積極的に仲介の役を買って出て、場所を提供したり、通常の友人関係以上の行動を取ったことが明らかになれば、相手のパートナーはあなたを訴える(民事)可能性は残ります。訴えられても二人の友人を友人として紹介したのみと自己弁護(主張)することは可能でしょう。 既婚の友人を紹介することは現代人なら日常茶飯事だと思いますが、あなたは刑事罰がなければもっと積極的に 二人の離婚と再婚を願って支援するつもりでしょうか。 なぜそこまで深く介入しようとするのですか。責任が持てるなら友人として、何も気にせず支援すればよいし、友人といえども責任が伴うならなにもしたくないのなら、見て見ぬふり(話しを聞くだけ)が大人の分別ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.eiko.gr.jp/8essei/bengoshi09.htm
ryo2004
質問者

お礼

martinbuho様、ご回答をありがとうございました。大変参考になりました。友人同士を紹介した位で刑事罰があるとは思えず、むしろ民事の方が恐いとは考えていたのですが、実際はどうなんだろう?と思い、投稿してみました。もちろん彼らに対して何もしないのが無難なのは理解出来ます。実は、それこそ未だ何も考えていない時に双方に対してそれぞれの話しをしたら(日常会話で何気なく・・・)、双方がすごく興味を持ってしまって、今更全部忘れてとも言えない状況であるのと、2人とも離婚が成立し次第田舎へ帰る(男は仕事も辞めて)つもりらしく、別の選択肢を一つ位提案してあげても良いかなと思いまして。 でも、当然ですが、なるべく離婚協議が進んでからにするよう説得してみます。

その他の回答 (1)

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.2

#1の方が仰っている通り、刑法等に触れることはありません。 ただ、民法上は違ってきます。例えば、明らかに離婚するであろう事が分かっている2人であっても、現在も婚姻関係が継続しています。従って、友人の離婚協議が始まった場合、離婚原因の1つと考えられるでしょう。更に、双方から民事上の訴えを提起されるかもしれません。何故なら、婚姻中はお互い貞操を守る義務があります。それを犯すわけですから、ryo2004さんも民法上の不法行為(民法709条及び判例)にあたり損害賠償請求をされる恐れがあります。(民法752条及び判例の準用) まだ、紹介していないのであれば離婚するまで避けたほうがよろしいのではないかと思います。

ryo2004
質問者

お礼

g-oka様、大変参考になりました。ありがとうございました。#1の方に対するお礼で、もう少し詳しい内容を書かせていただきました。検討してみます。

関連するQ&A

  • 独身と偽った場合の不倫の賠償

    夫と妻、不倫相手がいて 不倫相手は夫に妻がいることを知らされていなかったとします。 (1)この場合、不倫相手から夫に対して、なにか法的な賠償を請求することができますか。 (2)また、不倫相手のショックが大きかったとき、罪に問うことができますか。 (3) (2)で罪に問うことができない場合、不倫は全て刑事罰の対象にはならないと考えていいでしょうか。

  • どういう罪になりますか?

    夫婦であっても、相手の携帯を勝手に見た場合、 どういう罪になりますか? プライバシーの侵害で、民事訴訟になりますか? それとも他の刑事罰になりますか?

  • 法律に詳しい方

    民事訴訟の場合、訴えられてる人をかばう為に嘘をついたり、訴えを起こしてる人をそれによって混乱させたりすると罪になりますか??例えば共謀罪みたいな・・・

  • 法律上のことで人と争った体験

    例えば、何か他人と揉め事があったのに、内容証明打ったらコロッと相手が態度を変えたとか、 敷金返還請求で訴えを起こしたのに負けちゃったとか、 相続の問題で兄弟姉妹どろどろになったとか、 痴漢に間違われて自白しちゃったけど無罪を勝ち取った、など、 そういう、法律上の問題で人と争った経験を教えてください。 他人から聞いた話ではなくて、ご自身の体験に限らせてください。 刑事・民事問いません。

  • 浮気や不倫の罪について。

    旦那や彼氏が浮気や不倫をした場合、どんな罪になるのでしょうか?? また、浮気相手や不倫相手の女はどんな罪になるのでしょうか?? 罪名を教えてください。

  • 再婚などに関する法律の質問

    簡潔に書きたいと思います。 男が初婚で相手がバツ1子持ちとして この2人が結婚したとします。 子供も養子縁組の形をとり結婚したとして その男性が不倫をし、離婚になった時 その男性はその妻の子供の養育費などを 払わされるのでしょうか? 疑問に思ったので質問してみました。

  • 刑事で不起訴になって民事で勝訴になった場合

    刑事で不起訴になって民事で勝訴になった場合に後から刑事罰を付け加えれますか? 民事で勝訴だったということは、刑事罰事件としても起こったということですから 刑事罰も受けるのが必然のように思われますが・・・

  • 法律をでっち上げたらどんな罪?

    駐車違反にならない道路に停めている運転手に「ここは駐車違反になるから」と言ったり 駐車禁止の貼り紙をしたり抵触しない法律をでっち上げるのは何らかの罪になるのでしょうか? (景観条例や道交法等の「貼り紙をする行為自体の違反」はないものとします) また駐車違反になる場所で「ここに駐車すると五万円の罰金になり前科がつきます」等といったような貼り紙をした場合に 反則金を罰金といったり金額を変えてみたり行政処分を刑事罰のように言う行為は 何らかの罪に問われる事になるのでしょうか?

  • 簡易裁判で 相手側に刑事罰のついた法律を適用することは可能でしょうか?

     リフォームで工事が中途半端にもかかわらず、フレームを言っても対応してくれません  詐欺かなにか? 刑事罰の付属した裁判で相手側を訴えたいのですが  簡易裁判で刑事罰のついた法律を適用することは可能でしょうか?

  • 法律の教育はここが駄目?

     http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=234754で 自分で回答したこともありますが、自分では、以下の理由から 法律教育はまだ不十分だと思います。 ・刑法、刑事訴訟法、監獄法など刑事法の教育が不十分(※最重要) …刑事法は自分が最もこだわると同時に、最低限の知識として 身につけることで自戒の意味も持つことができる法律であるため、 むしろ刑事法を最優先で教育するべきだと思います。  刑法41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあり、これは中2になることで初めて 刑事罰を科すると言うことを意味します。  刑法38条3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」 とあり「法律を知らないことは、何の言い訳にもならない」と解釈できます。 中学のうちに刑事法の基礎知識~刑務所・少年院における刑事罰の実態などを十分叩き込むことで、 本当の意味で犯罪の予防ができるのではないかと思いますが、どうでしょうか? ・教科書の法律名で略称しか記載されていない …教科書とはいえ、略称しか記載しないのは、はっきり言って偉い手抜きではないかと思います。 「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」 など多くの法律名が略称でしか記載されていないのをよく見かけます。  中高生に法律の正式名称を覚えさせ、正式名称を答えるのは難しいから 試験では略称でもいい、というならわからないでもないですが、社会に出て、また六法全書が必要な場合 正式名称がわからないと困ることもあるのではないかと思います。  そういう意味で、法律名は「きちんと正式名称を教えるべき」だと自分は思います。  以上の理由から、義務教育~高校の教育での法律の教育は まだ不十分すぎると思いますが、その他法律の教育でまだ問題といえる点はないでしょうか?