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法律をでっち上げたらどんな罪?

駐車違反にならない道路に停めている運転手に「ここは駐車違反になるから」と言ったり 駐車禁止の貼り紙をしたり抵触しない法律をでっち上げるのは何らかの罪になるのでしょうか? (景観条例や道交法等の「貼り紙をする行為自体の違反」はないものとします) また駐車違反になる場所で「ここに駐車すると五万円の罰金になり前科がつきます」等といったような貼り紙をした場合に 反則金を罰金といったり金額を変えてみたり行政処分を刑事罰のように言う行為は 何らかの罪に問われる事になるのでしょうか?

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noname#107982
noname#107982
回答No.2

ローソンで買い物をして隣の店に行ったら 似たような張り紙もらえます。  威嚇のみですね。

jony798
質問者

お礼

やはり現実問題としてはそこまで違法な行為として認識されそうにないですね。 法典を厳密に解するとどこかに引っかかるかと思ったのですが。

その他の回答 (3)

  • ok_ko
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

要は虚偽の内容の張り紙で威嚇するということですね。 それ自体を罰する法令はないと思います。 それにしたがってお金でも取れば詐欺とかありえますが。 虚偽の内容が法令を騙るものだからといって特別違法性は高まりません。虚偽は虚偽。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

駐車禁止場所(道路)でも12時間以上の長時間駐車は保管場所法違反です。

jony798
質問者

お礼

駐車している車が煩わしいのでどうにかしたい という質問じゃないんですけどねえ…(^^;) 貼り紙したらどうなるのか?という質問であって、 駐車はただの例に過ぎないということが理解出来なかった(ry まぁいいや、回答どうもです。

回答No.1

場所にもよるでしょうね。 例えば私有地(家ではなく空き地)の出入り口に駐められていれば正当な理由がありますので罪にはならないのでは… まぁ素直に邪魔だと言ったほうが効果的ですが。

jony798
質問者

補足

正当な理由が無い場合は何という法律に引っかかるのでしょうか?

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